○珠洲市消防団規則
昭和42年5月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、珠洲市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等を定めるとともに、珠洲市消防団員の定員、任免、報酬及び服務等に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防団に、団本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び管轄する区域は、別表第1のとおりとする。
(組織)
第3条 条例第2条に定める定数の範囲内で団本部付団員及び分団員を置くことができる。
2 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
3 団本部及び分団の組織並びに定員配置は、別表第2のとおりとする。
4 前項に掲げる者のうち、団長及び団員以外の者は、団長が市長の承認を得て団員の中から任命する。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属する消防団員を指揮監督する。
2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指名する分団長が団長の職務を代理する。
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(宣誓)
第6条 消防団員に任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(分限の手続)
第7条 任命権者は、条例第6条の規定に該当する者として消防団員を降任又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。
(懲戒の手続)
第8条 任命権者は、消防団員を戒告、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。
(出動)
第9条 消防車両が水火災その他の災害現場に出動するときは、交通法令等及び次の各号に掲げる事項を遵守し、事故を防止するための警戒信号としてサイレンを吹鳴するものとする。ただし、当該現場から引き揚げるときの警戒信号は、鐘又は警笛によるものとする。
(1) 消防車両の責任者は車両運転員の隣席に乗車し、必要な指示を与えなければならない。
(2) 消防団員並びに消防職員以外の者を消防車両に乗車させてはならない。
(3) 消防車両は、一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。
(出動区域)
第10条 消防団は、奥能登広域圏事務組合消防長(以下「消防長」という。)又は奥能登広域圏事務組合珠洲消防署長(以下「消防署長」という。)の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、本市の区域外においても行動することができる。ただし、本市の区域内として認めたにもかかわらず、現場に近づくに従つて本市の区域外と判明したときは、この限りでない。
(活動)
第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団員は、相互に連絡協調し設備、機械器具及び資材を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護にあたり、当該災害の防ぎよ鎮圧に努めなければならない。
2 前項の場合において消防団長は、消防長又は消防署長の所轄のもとに行動するものとする。
(死体を発見したときの措置)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、当該現場を指揮する者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある火災現場)
第13条 火災の現場において当該現場を指揮する者は、火災の原因として放火の疑いがあると思料するときは、直ちに消防長及び警察職員に通報するとともに、当該現場の保存に必要な措置を講じなければならない。
(教養訓練及び礼式)
第14条 団長は、消防団員の資質の向上と消防技術の練磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(文書簿冊)
第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整備して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 記録簿
(4) 消防施設台帳
(5) 給貸与品台帳
(6) 出勤簿
(7) 火災詳報
(8) 消火施設及び消防水利要覧
(9) 消防関係例規綴
(10) 消防関係雑書綴
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 珠洲市消防団設置規則(昭和29年珠洲市規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条に規定する任期について、現職の任期は平成25年3月31日までとする。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の珠洲市消防団規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
別表第1
分団の名称及び管轄区域
分団名 | 管轄区域 |
鵜飼分団 | 宝立町春日野、同鵜飼、同金峰寺、同大町泥木、同黒峰、同柏原の区域 |
鵜島分団 | 宝立町の内、鵜飼分団の区域を除く区域 |
上戸分団 | 上戸町の区域(上戸町晴気台の区を除く。) |
飯田分団 | 飯田町の区域(上戸町晴気台の区を含む。) |
若山分団 | 若山町の区域 |
直分団 | 野々江町、熊谷町、岩坂町の区域 |
正院分団 | 正院町の区域 |
蛸島分団 | 蛸島町の区域 |
三崎分団 | 三崎町の区域 |
日置分団 | 狼煙新町、狼煙町、川浦町、折戸町、東山中町、唐笠町の区域 |
大谷分団 | 真浦町、仁江町、清水町、片岩町、長橋町、大谷町、馬緤町、石神町、笹波町、高屋町の区域 |
別表第2
団本部及び分団の組織並びに定員配置表
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
基本 | 機能別 | |||||||||
団本部付 | 団本部 | 1 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
女性団員 | ― | ― | ― | ― | 1 | 2 | 8 | ― | 11 | |
機能別団員 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | |
分団 | 鵜飼分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 |
鵜島分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 | |
上戸分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 | |
飯田分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 | |
若山分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | ― | 23 | |
直分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 | |
正院分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | ― | 23 | |
蛸島分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ― | 20 | |
三崎分団 | ― | ― | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | ― | 30 | |
日置分団 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ― | 15 | |
大谷分団 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | ― | 25 | |
計 | 1 | 2 | 11 | 11 | 23 | 48 | 154 | 20 | 270 |