○珠洲市消防団員服制規則

昭和29年10月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、珠洲市消防団員の服制について定めるものとする。

(服制)

第2条 消防団員の服制を別表のように定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

品種

区分

摘要

地質

黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

徽章

金色金属製消防団徽章をモール製金色桜で抱擁する。地台は地質に同じ、形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

夏は、白色の覆いをつけることができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこべりをつける。副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

アポロキャップ

地質

濃紺色の合成繊維の織物とする。

徽章

合成繊維の織物製消防団徽章とする。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

前ひさしは、地質と同じものとする。

後部にアジャスターを取り付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

甲種

地質

帽と同様とする。

製式

剣えりとする。

前面

消防団き章をつけた径20ミリメートルの金色ボタン3個を1行につける。

左胸部及び下部左右に各1個のポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

袖章

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

乙種

地質

黒又は紺の木綿

製式

はつぴ式とし、寸法概ね次の通りとする。

丈 約850ミリメートル

行 約600ミリメートル

袖丈 約390ミリメートル

袖口 約360ミリメートル

肩幅 約290ミリメートル

後幅 約273ミリメートル

前幅 約200ミリメートル

襟幅 約60ミリメートル

腰の周囲には約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。

白色平線の間隔は約30ミリメートルとする。

形状は、図のとおりとする。

背章

径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。

形状は、図のとおりとする。

幅40ミリメートルの革帯又は衣と同地質のもので取りはずしのできるものとし帯前金具をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

甲種衣又は盛夏上衣は、左えりに消防団名、右えりに職名をぬいとり又は打出し金具により表わす。

乙種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を白字のかい書で染め出す。

乙種衣えり章の形状は、図のとおりとする。

ずぼん

地質

帽と同様とする。

製式

長ずぼんとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケツトをつける。

両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

盛夏上衣

地質

淡青色の合成繊維の織物とする。

製式

カッター襟型肩章付き、長袖(カフス式)

左右胸ポケット雨蓋付きとする。

形状は、図のとおりとする。

盛夏ずぼん

地質

濃紺色の合成繊維の織物とする。

製式

長ずぼんとし、ツータックとする。

すそ口はシングル、両脇及び後左右にポケット、左後ろ側はボタンどめとする。

形状は、図のとおりとする。

作業上衣

地質

濃紺色の合成繊維の織物とする。

製式

カッター襟型肩章付きの長そでとし、そで口は、ボタン止めとする。

左右胸ポケットは雨蓋付きとし、胸ポケット及び衿裏にオレンジ色を配する。

形状は、図のとおりとする。

作業ずぼん

地質

作業上衣と同様とする。

製式

長ずぼんとし、オレンジ色のベルトを用いる。

すそ口はシングル、両脇及び後左右にポケット、左後ろ側をボタンどめとする。

形状は、図のとおりとする。

地質

黒色又は赤色革

製式

短長適宜

階級章

階級

甲種

乙種

団長

長さ45ミリメートル幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団徽章3個をつけ甲種衣又は盛夏上衣の右胸部につける。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで、幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染出す。

赤色平線の両辺はすべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

白色平線の間幅は約15ミリメートルとする。

副団長

中央に12ミリメートルの金色消防団徽章2個をつける。

他は上記に同じ。

上記に同じ。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団徽章3個をつける。

他は上記に同じ。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

副分団長

金色消防団徽章2個をつける。

他は上記に同じ。

上記に同じ。

部長

金色消防団徽章1個をつける。

他は上記に同じ。

上記に同じ。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団徽章3個をつける。

他は上記に同じ。

上記に同じ。

団員

金色消防団徽章2個をつける。

他は上記に同じ。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。

赤色平線の両辺は3ミリメートル幅の白色平線を染出す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

外套

地質

黒又は濃紺の絨

製式

開襟式

ポケツト

左右腰部に各1個つける。

胸部

両前とし径23ミリメートルの金色消防団徽章各3個を2行につける。

頭巾

適宜につけることができる。

背帯

幅50ミリメートルの背帯をつける。

袖章

甲種衣袖章に同じ。

階級章

甲種衣と同じ階級章を右胸部につけることができる。

形状は、図のとおりとする。

消防団員証

カード式とし、カードの表面に、交付番号、所属、階級、氏名及び交付年月日を表示し、顔写真を貼り付けるものとする。

形状は、図のとおりとする。

備考

1 本表中に絨を用いるものについては同色の絹、木綿、麻その他これに類似するものをもつて代えることができる。

2 本表中黒又は濃紺とあるのは茶褐色をもつてこれに代えることができる。

3 本表中金色金属を用いるものについては同色の類似品をもつてこれに代えることができる。

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

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あごひも留めボタン

き章

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周章

団長、副団長

分団長、副分団長

部長、班長、団員

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帯前金具

 

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作業帽

前面

側面

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甲種衣

前面

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後面

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そで章

ボタン

分団長、副分団長

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団長

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部長、班長、団員

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副団長

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乙種衣

後面

前面

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階級章

ずぼん

団長

副団長

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分団長

副分団長

部長

班長

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団員

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盛夏衣

上衣前面

上衣後面

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ずぼん

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作業上衣

前面

後面

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作業ずぼん

側面

後面

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外套の頭布

外套

 

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階級章

団員

副分団長

団長

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部長

副団長

 

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班長

分団長

 

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消防団員証

表面

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裏面

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珠洲市消防団員服制規則

昭和29年10月2日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和29年10月2日 規則第12号
昭和40年6月30日 規則第14号
昭和53年2月21日 規則第2号
昭和56年12月25日 規則第16号
平成11年5月20日 規則第9号
平成19年2月28日 規則第2号
令和3年3月16日 規則第7号