○珠洲市消防団員等表彰条例

昭和39年3月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 本市消防の振興に資するため、消防上特に功労があり、他の模範とするに足るものを、この条例の定めるところにより表彰するものとする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、次の区分によつて市長又は消防団長が行うものとする。

(1) 特別功労章を授与する表彰

(2) 功労章を授与する表彰

(3) 永年勤続功労章を授与する表彰

(4) 表彰状を授与する表彰

2 特別功労章は、水火災その他の災害現場において、消防任務の遂行上抜群の功労があり他の模範と認められる消防団員に、これを授与する。

3 功労章は、消防上著しく功労があると認められる消防団員に、これを授与する。

4 永年勤続功労章は、15年以上勤続した消防団員で、勤務成績が優秀と認められるものに、これを授与する。

5 表彰状は、消防任務の遂行上特に功績のあつた消防団員及び消防団又は一般協力者に、これを授与する。

6 前項に掲げる表彰状には、金品を添えて行うことができる。

7 第2項から第4項までの各功労章の授与については、表彰状を添えて行う。

(表彰のそ及)

第3条 表彰を受けるべきものが表彰前に退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日にさかのぼつて、これを表彰することができる。

(き章の形状及び制式)

第4条 特別功労章、功労章及び永年勤続功労章の形状及び制式は、別記様式のとおりとする。

(き章のはい用)

第5条 特別功労章、功労章及び永年勤続功労章は、これを左胸下に着けるものとする。

2 消防団員が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。

(き章の返納)

第6条 特別功労章、功労章及び永年勤続功労章を授与された者が、次の各号の一に該当したときは、これを返納させることができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒処分によつて職を免ぜられたとき。

(3) 功労者としての面目を汚したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

画像

珠洲市消防団員等表彰条例

昭和39年3月19日 条例第17号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第11編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第17号
昭和45年9月29日 条例第24号
昭和47年3月22日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第3号