○珠洲市防災会議条例
昭和37年10月2日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、珠洲市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 珠洲市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定により、水防計画について調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る災害に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 石川県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 石川県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 奥能登広域圏事務組合消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて任命する者
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、石川県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(珠洲市水防協議会条例の廃止)
2 珠洲市水防協議会条例(昭和34年珠洲市条例第18号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の珠洲市水防協議会条例第5条第1項の任期を有している委員は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の時においてその職を失うものとする。
4 この条例の施行による改正後の珠洲市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により最初に任命される委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。