○珠洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第27号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 水道事業の給水区域は、珠洲市の区域内とする。
(2) 計画給水人口は、17,600人とする。
(3) 1日最大給水量は、12,840立方メートルとする。
3 公共下水道事業の排水区域は、珠洲市の区域内とする。
4 浄化槽事業により汚水の処理を行おうとする区域は、次に掲げる区域を除く区域とする。
(1) 公共下水道事業の区域
(2) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が指定する区域
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため環境建設課を置く。
(利益の処分及び積立金の取崩し)
第4条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てるものとする。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(3) 建設改良積立金 建設又は改良の費用に充てる目的
4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合は、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金の処分)
第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができるものとする。
(1) 利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
(2) 前号の方法により処分した後の残額を資本金に組み入れる方法
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 法第8条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 珠洲市公営企業等の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年珠洲市条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。