○珠洲市水道事業経営審議委員会規程
昭和61年10月1日
水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、珠洲市水道事業の経営に関して、珠洲市水道事業経営審議委員会(以下「委員会」という。)を設置し、健全なる経営の確保に資することを目的とする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、事業経営の効率化と利用者負担の適正化について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応ずるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員10名をもつて組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 公共的団体の代表者及び水道使用者
(4) その他管理者が必要と認めた者
2 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境建設課において所管する。
(その他)
第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。