○珠洲市水道事業経営審議委員会規程

昭和61年10月1日

水道事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、珠洲市水道事業の経営に関して、珠洲市水道事業経営審議委員会(以下「委員会」という。)を設置し、健全なる経営の確保に資することを目的とする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、事業経営の効率化と利用者負担の適正化について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応ずるものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員10名をもつて組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 公共的団体の代表者及び水道使用者

(4) その他管理者が必要と認めた者

2 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境建設課において所管する。

(その他)

第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第3条第1項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず管理者が招集する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

珠洲市水道事業経営審議委員会規程

昭和61年10月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和61年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号