○珠洲市水道事業及び下水道事業処務規程
昭和55年9月27日
公営企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、環境建設課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 上下水道事業財務に関すること。
(4) 上下水道事業会計に関すること。
(5) 課の主管において施行する工事の入札及び契約に関すること。
(6) 資産及び貯蔵品の管理に関すること。
(7) 文書及び公印の管理に関すること。
(8) 水道及び下水道の普及及び啓蒙に関すること。
(9) 需要家サービスに関すること。
(10) 計量器の検針、調定に関すること。
(11) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業に係る受益者負担金の徴収及び滞納整理に関すること。
(12) 供給停止処分及び解除に関すること。
(13) 給水装置等申込み及び各種届出に関すること。
(14) 水道施設及び下水道施設の拡張及び改良に関すること。
(15) 水道施設及び下水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(16) 受託工事の設計及び工事施行に関すること。
(17) 漏水防止及び漏水調査に関すること。
(18) 各種占用申請及び道路使用に関すること。
(19) 水道施設台帳及び下水道施設台帳の整備保管に関すること。
(20) 指定業者の認定及び指導に関すること。
(21) 未給水地域の調査に関すること。
(22) 各浄水場の浄水処理に関すること。
(23) 取水、浄水、配水場等の維持管理に関すること。
(24) 原水、浄水、配給水の水質検査に関すること。
(25) 水道水源の監視及び連絡調整に関すること。
(26) 薬品及び機器類の管理保管に関すること。
(27) 水質統計に関すること。
(28) 水処理技術の調査研究に関すること。
(職員)
第3条 課に課長を置く。
2 課に参事、課長補佐、係長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を処理をし、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐、係長及びそれに相当する職の者の職務内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、課長補佐は、次の各号に定めるもののほか、課長が行う業務の執行を補佐する。
(1) 担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理にあたること。
(2) 担当する業務の執行状況を課長に報告すること。
(3) 定例的な申請、通知及び報告を受理し、その処理にあたること。
(4) 前各号に類すると認められる事項を処理すること。
3 参事は、課長の命を受け特定の事務を処理する。
第5条 削除
(管理者の職務代理)
第6条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、副市長がその職務を代理する。
2 管理者、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、課長が管理者の職務を代理する。
(事務の委任)
第7条 管理者の権限に属する事務で次の各号に掲げる事務は、法第13条第2項の規定により、企業出納員に委任する。
(1) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 取引同一銀行内で預金を組み替えること。
(3) 預金と現金を組み替えること。
(4) 有価証券の保管に関すること。
(5) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業に係る受益者負担金その他諸収入金を収納すること。
(6) 収入金を出納取扱金融機関に払い込むこと。
(事務の代決)
第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長に事故あるときは、課長の専決事項に限り課長補佐が、課長補佐も事故あるときは、係長及びそれに相当する職の者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(専決事項)
第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第11条 課長は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(公印の保管)
第15条 公印は、課長が保管する。
(公印の使用)
第16条 公印の使用は、執務時間中とする。
2 課長は、公印の使用を求められたときは、押印する文書と決裁文書を照合し、適当と認めるときは、押印を要する文書に明瞭かつ正確に押印させ、当該決裁文書に公印の使用を記録させなければならない。
(公印規則の準用)
第17条 前2条に定めるもののほか、公印の保管、使用等に関し必要な事項は、珠洲市公印規則(昭和62年珠洲市規則第5号)第5条から第12条までの規定を準用する。この場合において、当該規定中「総務課長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(文書の取扱い等)
第18条 文書の取扱い及び執務要領等については、別に定めがあるものを除き、珠洲市文書管理規程(昭和39年珠洲市訓令甲第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和61年水管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年水管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第4号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第3項関係)
職名 |
主事、主事補、技師、技師補、技術員、水質検査員、自動車運転手 |
別表第2 課長専決事項
庶務
(1) 課員の事務分担の決定に関すること
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 保存文書の廃棄及び書庫の管理に関すること。
(4) 公簿、公文書及び図書の閲覧に関すること。
(5) 定例軽易な照会、回答、通知、報告及び申請に関すること。
(6) 軽易な証明に関すること。
(7) 所属職員の市外出張(県内)にかかる軽易な復命に関すること。
人事
(1) 休暇、欠勤の承認その他服務に関すること。
(2) 時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(3) 給料及び手当の支給に関すること。
(4) 扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。
(5) 被服の貸与及び職員き章の貸与に関すること。
業務
(1) 納入通知書及び督促状の発行並びに停水処分に関すること。
(2) 収入の減免に関すること。
(3) 保証金に関すること。
(4) 繰替金に関すること。
(5) 過誤納金の払戻し及び過誤払金の戻入に関すること。
(6) 資材の入庫、出庫及び倉庫の管理に関すること。
(7) 不動産の登記嘱託手続きに関すること。
(8) 資産台帳の整備に関すること。
(9) 主管事務について関係者の出頭を求めること。
工事
(1) 工事用資材の諸届出の処理に関すること。
(2) 工事の設計、監督及び検査に関すること。
(3) 給水装置の新設、変更及び修繕の受理に関すること。
(4) 給水装置工事費の概算及び精算に関すること。
(5) 工事のための断水通知及び道路占用等に関すること。
(6) 流末装置の承認に関すること。
(7) 量水器の取付及び取替に関すること。
(8) 給水装置の開閉に関すること。
施設
(1) 浄水場の運転管理に関すること。
(2) 浄水処理に関すること。
(3) 水道水源の監視、連絡調整に関すること。
(4) 水質検査に関すること。
(5) 取水場、配水場等の管理に関すること。
(6) 薬品の入出庫に関すること。
別表第3(第14条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | |
珠洲市上下水道事業企業出納員印 | 方18ミリメートル | てん書 | |
珠洲市環境建設課長印 | 方18ミリメートル | てん書 |