○珠洲市水道事業及び下水道事業庁舎管理規程

昭和44年11月1日

公営企業管理規程第1号

珠洲市水道事業及び下水道事業が管理する建物及び土地(以下「庁舎等」という。)の管理に関しては、珠洲市庁舎管理規則(昭和63年珠洲市規則第13号)の例によるものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

珠洲市水道事業及び下水道事業庁舎管理規程

昭和44年11月1日 公営企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年11月1日 公営企業管理規程第1号
平成5年2月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号