○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の範囲を定める規則
昭和61年10月1日
規則第19号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職にある者は、次のとおりとする。
(1) 企業出納員の職にある者
(2) 環境建設課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。