○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の範囲を定める規則

昭和61年10月1日

規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職にある者は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員の職にある者

(2) 環境建設課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の範囲を定める規則

昭和61年10月1日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第19号
平成13年4月1日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第20号