○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する管理者が指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合に、当該職員に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員又は非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与等)

第18条の2 企業職員で職員以外の者のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準等は、珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年珠洲市条例第15号)の適用を受けるものの例による。

2 前項の会計年度任用職員の退職手当については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者に対して、職員の例により支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第7条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月に支給する期末手当から適用する。

(昭和45年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項、第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則に定める日から施行する。

(平成4年規則第32号で平成4年12月19日から施行)

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び同条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の改正規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年珠洲市条例第29号)の規定及び附則第6項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年珠洲市条例第2号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第3項、第5項、第6項及び第7項中第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 寒冷地手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年珠洲市条例第19号)附則第2項から第9項の規定の例による。

(平成19年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職給与条例」という。)第16条第2項及び第19条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)及び改正後の企業職給与条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし第5条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 扶養手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年珠洲市条例第31号)第2条及び附則第4項の規定の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第29号
昭和42年12月25日 条例第17号
昭和44年3月20日 条例第8号
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和45年12月23日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第29号
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和60年12月25日 条例第18号
昭和61年3月25日 条例第16号
平成元年9月28日 条例第17号
平成2年6月29日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年3月21日 条例第3号
平成4年12月19日 条例第23号
平成7年3月17日 条例第6号
平成7年6月27日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第22号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月18日 条例第35号
平成15年11月20日 条例第18号
平成15年12月25日 条例第21号
平成16年3月17日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第36号
令和元年9月24日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第19号
令和4年9月30日 条例第28号