○珠洲市上下水道事業職員の給与等に関する規程

昭和61年10月1日

水道事業管理規程第5号

(旅費)

第2条 上下水道事業職員の旅費の額及び支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和35年珠洲市条例第13号)及び職員の旅費に関する規則(昭和35年珠洲市規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 企業職員の給与に関する規程(昭和43年珠洲市公営企業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

珠洲市上下水道事業職員の給与等に関する規程

昭和61年10月1日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和61年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号