○珠洲市上下水道事業職員の給与等に関する規程
昭和61年10月1日
水道事業管理規程第5号
(給与)
第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年珠洲市条例第29号)に基づく珠洲市上下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与の額、支給方法その他の事項については、次条及び別に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)、珠洲市職員退職手当条例(昭和38年珠洲市条例第29号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和32年珠洲市規則第6号)、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和33年珠洲市規則第2号)及び技能及び労務職員の給与に関する規則(昭和36年珠洲市規則第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第2条 上下水道事業職員の旅費の額及び支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和35年珠洲市条例第13号)及び職員の旅費に関する規則(昭和35年珠洲市規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 企業職員の給与に関する規程(昭和43年珠洲市公営企業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。