○企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和43年3月23日
公営企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年珠洲市条例第29号)第7条の規定に基づき企業職員に対して支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、その金額及び適用範囲は、別表のとおりとする。
(1) 電気工作物取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 塩素取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給日等)
第3条 特殊勤務手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
2 特殊勤務手当は、一月のうち実勤務日数がない場合は、その月分は支給しない。
3 前項の規定のほか、手当の支給については、給料支給の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第4号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
別表
種類 | 金額(月額) | 適用範囲 |
電気工作物取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当 | l,500円 | 自家用電気工作物主任技術者の資格を有し、浄水場にあつて高圧電気及び塩素を常時取扱う職員 |
塩素取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 | 700円 | 浄水場にあつて塩素を常時取扱う職員 |