○珠洲市水道事業給水条例

昭和38年3月26日

条例第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、珠洲市水道事業の給水について、料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域外給水)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公益上必要があり、給水区域に対する給水に支障がないと認めるときは、珠洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年珠洲市条例第27号)第2条第2項に定める給水区域以外の区域にも給水することができる。

2 前項の規定による給水は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水区域の給水に支障があると認められる場合は、給水を制限、停止又は廃止することがある。

(2) 給水使用料金は、別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) その他に関しては、この条例の規定によるものとする。

(4) 前号により難い事項は、管理者が定める。

(給水区域)

第2条の2 本市の水道事業の給水区域は、企業管理規程で定める区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1世帯が専ら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 消火せん 公設又は私設として消防用に使用するもの

(専用給水装置の分用)

第5条 専用給水装置をもつ同一家屋内にあつて、別世帯が同一のメーターによる給水せんを利用し、給水を使用する場合を「分用」という。

2 前項の分用をする者は、その旨を直ちに管理者に届け出なければならない。届け出た分用を異動し、又は廃止するときも同様とする。

(共用給水装置の設置及び使用)

第6条 共用給水装置は、申請に基づき、管理者が必要と認めた者でなければ設置し、又は使用することができない。ただし、管理者が特別の理由があると認める者についてはこの限りでない。

(代理人及び総代人の選定)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が給水区域内に居住しなくなつたとき、又は管理者が必要と認めるときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届け出なければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、管理者は総代人の選定を求めることができる。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は、その家族、雇人、同居人その他の従業者等の行為についてもこの条例の定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第9条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修理その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によつてこれを徴収しないことができる。

(届出)

第10条 次の各号の一に該当するときは、使用者、所有者、代理人又は総代人は直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権の変動があつたとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

(3) 使用者、総代人に変動があつたとき。

(4) 所有者、代理人の氏名又は住所に変動があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(6) 給水装置の用途を変更しようとするとき。

(7) 給水装置が破損、漏水その他の異状を生じたとき。

(8) 消火のため私設消火せんを使用したとき。

(9) 演習のため消火せんを使用しようとするとき。

(10) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(権利義務の継承)

第11条 給水装置の所有権を継承した者は、これに附随する工事費、修繕費等の納付義務もともに継承したものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

第12条 削除

(給水装置の申込)

第13条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更の場合を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあつた場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(加入金)

第13条の2 給水装置の新設又は改造(量水器の口径の増大を要するものに限る。以下本条において同じ。)をする者から給水加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 前項の加入金の額は、別表第1に定める額に消費税等相当額を加えた額とし、工事申込みの際徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、改造後の口径に応じた加入金の額と改造前の口径に応じた加入金の額との差額に消費税等相当額を加えた額とする。

3 納入された加入金は、給水装置の廃止又は量水器の減少を伴う変更に対して還付しない。

(給水装置工事の施行)

第14条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事しゆん工後に管理者の当該工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事の設計及びしゆん工検査については、手数料を徴収する。

(第1次側給水装置の構造及び材質の指定)

第14条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ、適切に行えるようにするため必要があると認める時は、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置(以下「第1次側給水装置」という。)についてその構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び第1次側給水装置に係る工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(指定給水装置工事事業者)

第15条 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、管理者に申請をしなければならない。

2 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(分岐引用者に対する措置)

第16条 設置された給水装置の本管(以下「本管」という。)に接続して支管の分岐を受けようとする者は、本管所有者の同意を得て管理者に申し込まなければならない。

2 本管の所有者が給水を廃止したときは、本管の分岐を受けた者に通知し、分岐を受けた者は本管取得の手続をしなければならない。この場合において、分岐を受けた者がその手続をしないときは、給水を廃止したものとする。

3 本管所有者は、給水設備の変更又は譲渡等をするときは、分岐を受けた者に通知しなければならない。

第17条 削除

(給水装置工事費の負担)

第18条 給水装置工事の費用は、当該工事申込者が全額負担するものとする。ただし、管理者において特に必要と認めるものについては、この限りでない。

2 給水装置工事の申込者は、当該工事申込みのとき当該工事費予定額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

3 前項に規定する前納金は、しゆん工後精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、還付又は追徴の額が100円未満のときは、還付又は追徴しないことができる。

4 第2項の規定にかかわらず管理者が特に分納又は減額の必要を認めたときは、給水装置工事の施行前に管理者に減額又は分納について願い出なければならない。

(給水装置工事費の算出方法)

第19条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に定める費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 設計費

(6) 工事監督費

(7) 運搬費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更)

第20条 配水管の移転その他の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても管理者が施行し、その費用は変更を要する原因を生ぜしめた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域の住民にその日時及び区域を定めてその都度これを公告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項による給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、管理者はその責任を負わない。

(計量及びメーター)

第22条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市の水道量水器(以下「メーター」という。)をもつて計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

2 メーターは、毎月1回点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月以上を一括して点検することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

第23条 管理者が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計量することができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは管理者が設置し、使用者又は所有者に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者が、善良な管理者の注意を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(消火せんの使用)

第25条 消火せんは、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者の許可を得た場合はこの限りでない。

2 演習のため私設消火せんを使用するときは、水道職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは管理者において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要した場合は、その実費を徴収する。

第27条 削除

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第28条 料金は使用者又は総代人若しくは所有者及び代理人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第29条 水道料金は、別表第2に定める給水使用料金とメーター使用料の合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 給水使用料金は、基本料金及び超過料金とする。

3 メーター使用料は、口径別による。

4 基本料金及びメーター使用料は、給水を受けなかつた場合においても、所定の手続がないときは、これを徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 料金算定の基礎となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、前条第4項の規定にかかわらず次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合の基本料金及びメーター使用料は、別表第2に定める基本料金及びメーター使用料の合計額の2分の1の額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、使用した水量が基本料金に係る水量の上限の2分の1を超えたときは、1月として算定した金額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(2) 使用日数が15日をこえるときは、1月とみなす。

(3) 工事又は天災地変その他避けることのできない事故のため、給水を停止するときの料金は、減免しない。ただし、連続10日以上停止したときは、この限りでない。

第31条 料金算定の基準となる月の中途で、用途又はメーターの口径に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い方によつて徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、変更した方の料金とする。

(用途区分)

第32条 水道の給水用途区分は、次のとおりとし、その適用基準は、管理者が別に定める。

(1) 一般家庭用

(2) 業務用

(3) 一時的使用

(4) 船舶用

(5) 消火演習用

2 1の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、用途別に水量を認定し料金を算定する。

(水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに故障があつたとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置等の水量認定)

第34条 共用給水装置及び第23条の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、各戸の使用者において、合議の上、使用水量の比率を定め、連署した届出があつたときは、これに基づき各戸の水量を認定することができる。

(料金の徴収方法)

第35条 使用料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分まとめて徴収することができる。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、その都度算定して徴収する。

(納付後の料金の増減)

第36条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(料金の前納)

第37条 管理者は、一時的使用等で必要と認めるものについては、使用申込みの際管理者の定める料金概算額を前納させる。

2 前項の料金は、使用中止又は廃止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止又は廃止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(手数料)

第38条 手数料は、次の表に定める金額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、請求者からこれを徴収する。

種別

金額(1件につき)

給水装置工事事業者指定手数料

10,000円

給水装置工事事業者指定更新手数料

5,000円

給水装置工事設計手数料

給水装置工事しゆん工検査手数料

工事費用額の100分の10

閉栓手数料

970円に消費税等相当額を加えた額

開栓手数料

200円に消費税等相当額を加えた額

2 前項の手数料は、申請又は届出の際前納しなければならない。

3 既納手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(料金の減免猶予)

第39条 使用料金は、第21条第1項の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。

第40条 管理者は、社会福祉事業若しくは公益事業に給水する場合で、特に必要があると認めるとき、又はその他の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料金、手数料又はその他の費用を減免又は猶予できる。

第5章 管理

(職員の職権及び身分証明)

第41条 水道職員は、消火せんの立会い又は立入検査、給水管の切断、停止処分、メーター点検、料金の徴収及び水道に関する調査又は検査のため、日の出から日没までの間に水道使用者の家屋内に立入り職務を行うことができるものとする。

2 前項の規定により職務を行うときは、その身分を証するため水道職員の証を携帯し関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(検査等及び費用負担)

第42条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、当該給水装置所有者又は使用者の負担とする。

(滞納処分及び停止処分)

第43条 管理者は、この条例により納付すべき使用料、手数料及び工事費を期限内に完納しないときは、督促状を発し、その日から10日を経過しても未納の場合は、完納するまで給水を停止することができる。

2 督促手数料は、珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号)第12条の規定を準用する。この場合において、「徴税吏員」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の滞納料金の徴収については、珠洲市税条例第10条の規定の例による。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第43条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していない時は、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(違反処分)

第44条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科する。

(1) 水道職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害した者

(2) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用した者

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用した者

(4) みだりに止水栓、仕切弁等を開閉した者

(5) 給水を濫用し、又は販売した者

(6) 第10条各号の届出を怠り、又は虚偽の申告をした者

(7) 前各号のほか、この条例の規定に違反し、警告を発してもこれをあらためないとき。

2 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料金又は手数料若しくは工事費の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 管理者は、前2項の場合において、その理由が継続する間給水を停止し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。

(給水管の切断)

第45条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき、又はその設備が公益上支障があると認めたとき。

(破損に対する損害賠償)

第46条 道路工事又はその他の事由により水道管、べん、栓その他水道施設を破損させ、損害を与えたときはこれを賠償させるものとする。

2 前項の事由により、水道水を放出したときは、管理者において認定した水量につき算定した水道料金を管理者に納入しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 珠洲市水道条例(昭和29年珠洲市条例第38号)は廃止する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

珠洲市簡易水道条例(昭和38年珠洲市条例第9号)

簡易水道布設分担金条例(昭和32年珠洲市条例第19号)

3 廃止前の宝立水道及び若山水道の給水区域内で、昭和40年3月31日以前に、廃止前の珠洲市簡易水道条例により、すでに、給水を受けていたものの料金については、別表第2第1項第1号、第2号及び第4号に定める額にかかわらず当分の間、同項第5号に定めるところによる。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、昭和42年4月中にメーター点検した使用水量にかかる給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、昭和43年4月中にメーター点検した使用水量にかかる給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行し、昭和44年8月1日以後に徴収する給水使用料金(昭和44年7月中に一時的に使用するものを除く。)について適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行し、昭和45年8月1日以後に徴収する給水使用料金について適用する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正前の別表第2第2項第1号による給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年4月中にメーター点検した使用水量にかかる給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和51年4月中にメーター点検をした使用水量にかかる給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。ただし、昭和52年7月中にメーター点検をした使用水量にかかる給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の珠洲市水道条例の規定に基づく水道料金については、昭和59年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(珠洲市水道事業分担金徴収条例の廃止)

3 珠洲市水道事業分担金徴収条例(昭和45年珠洲市条例第32号)は、廃止する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の珠洲市水道事業給水条例の規定に基づく水道料金については、昭和61年11月分として徴収する料金から適用し、同年10月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の珠洲市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の珠洲市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の珠洲市水道事業給水条例の規定に基づく水道料金については、平成14年8月分として徴収する料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条の2関係)

給水加入金

量水器の口径

加入金(1給水装置につき)

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

190,000円

30ミリメートル

290,000円

40ミリメートル

500,000円

50ミリメートル

800,000円

75ミリメートル

1,800,000円

100ミリメートル

口径別の断面積比及び流量比を考慮して管理者が定める額

別表第2(第2条、第29条、第30条関係)

珠洲市水道事業料金表

1 給水使用料金

種別

料金


用途

給水使用料金(1月につき)

基本料金

超過料金(水量1立方メートルにつき)

水量

料金

10立方メートルを超え20立方メートルまで

20立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超え100立方メートルまで

100立方メートルを超える場合

専用給水装置

一般家庭用

10立方メートルまで

2,200円

260円

295円

330円

365円

業務用

20立方メートルまで

5,000円

 

一時的使用

10立方メートルまで

7,000円

10立方メートルを超える場合 700円

船舶用

水量1立方メートルにつき 365円

共同給水装置

一般家庭用

20立方メートルまで

5,000円

 

295円

330円

365円

消火栓

消火演習用

消火栓1個につき、給水時間5分までごとに、2,100円

2 メータ-使用料

口径

使用料(1個1月につき)

13ミリメートル

130円

20ミリメートル

200円

25ミリメートル

260円

30ミリメートル

330円

40ミリメートル

450円

50ミリメートル

1,300円

75ミリメートル

1,900円

100ミリメートル

2,600円

珠洲市水道事業給水条例

昭和38年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第8号
昭和39年6月23日 条例第29号
昭和40年3月24日 条例第5号
昭和41年3月18日 条例第11号
昭和41年6月15日 条例第15号
昭和42年3月25日 条例第2号
昭和42年6月26日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第13号
昭和44年3月20日 条例第9号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和45年6月22日 条例第19号
昭和45年9月29日 条例第28号
昭和45年12月23日 条例第31号
昭和46年6月24日 条例第22号
昭和47年7月1日 条例第17号
昭和48年3月23日 条例第16号
昭和48年12月18日 条例第43号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年10月15日 条例第25号
昭和51年3月25日 条例第19号
昭和52年6月25日 条例第18号
昭和59年3月23日 条例第12号
昭和61年9月29日 条例第25号
昭和63年3月22日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第10号
平成9年9月29日 条例第18号
平成10年3月18日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第38号
平成12年12月20日 条例第50号
平成14年3月25日 条例第19号
平成15年3月20日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第18号
令和元年9月24日 条例第13号
令和元年12月23日 条例第19号