○珠洲市水道事業給水条例施行規程

昭和62年3月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、珠洲市水道事業給水条例(昭和38年珠洲市条例第8号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第1条の2 条例第2条の2の企業管理規程で定める区域は、別表のとおりとする。

(分用の届出)

第2条 条例第5条第2項の規定による届出は、給水装置使用関係届(様式第1号)によるものとする。

2 前項の届出には、給水装置所有者の同意を得なければならない。

(共用給水装置)

第3条 条例第6条の規定による共用給水装置の設置又は使用の申請は、様式第2号によるものとする。

(代理人及び総代人の選定)

第4条 条例第7条第1項の規定により代理人を選定したとき、又は同条第2項の規定により総代人を選定したときは、様式第3号により速やかに届出なければならない。これを解任したときも同様とする。

2 条例第7条第2項の規定により選定された総代人は、次に掲げる事項を取扱わなければならない。

(1) 給水装置工事費、料金及び手数料の納付に関すること。

(2) 給水装置の修繕及び水道量水器(以下「メーター」という。)の保管並びに給水装置又は水質についての試験の請求に関すること。

(3) その他必要な事項

(修繕費の徴収免除)

第5条 条例第9条第3項ただし書の規定により、修繕に要した費用を徴収しない場合は、配水管から分岐してメーターまでの間に不可抗力によつて生じた事故の修繕工事費とする。

(届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、様式第1号から様式第5号までによるものとする。

2 前項の届出は、条例第10条のうち第2号第9号及び第10号に該当するときは、使用前2日までに、第7号に該当するときは、できる限り速やかに、その他は、それぞれ事実が生じた日から7日以内に届出なければならない。

(給水装置の機構)

第7条 条例第3条に規定する給水装置の機構は、分水栓、給水管、止水栓、メーター及び給水栓をもつて構成されていることとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要でないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

2 次の各号に掲げる事項に該当する箇所は受水槽式給水とする。

(1) 一時に多量の水を使用する箇所又は高層建物若しくは高台地等で水圧の低下が原因となり、給水ができなくなると認められる箇所

(2) 災害時、事故等による給水の断減水時にも、水量の確保が必要な箇所

(3) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする箇所

(4) 薬品を使用する工場など、逆流によつて配水管の水質に汚染を来すおそれのある箇所

(5) その他管理者が必要と認める箇所

(給水装置の新設等の申込)

第8条 条例第13条第1項の規定による給水装置の新設等の申し込みをしようとする者及び条例第16条第1項の規定による支管の分岐を受けようとする者は、給水装置工事申込書(様式第5号)により、管理者に申込まなければならない。

2 前項の申込者が申込み内容の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申出なければならない。

(給水装置工事の施行)

第9条 条例第14条の規定による給水装置工事が建物内にかかるものについては、日の出から日没までの間に施行するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 給水装置工事の施行にあたり、建物、工作物及び庭園等に加工した場合において、管理者は、必要と認める補修をするが原形に復する責任を負わない。

3 条例第14条第1項の規定による管理者が施行する給水装置工事の範囲は、配水管への取付口からメーターまでの給水装置の修繕工事とする。

第10条 削除

(給水装置工事費の減額又は分納)

第11条 条例第18条第1項ただし書及び同条第4項の規定により、減額又は分納の必要を認める者は、給水区域内の市民で、水道の給水装置がなく、その使用水の水質が飲用として保健衛生上不適格として保健所から水道の使用を勧告され、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者とする。

2 前項の願い出は、様式第6号によるものとする。

(給水装置工事費前納の例外)

第12条 条例第18条ただし書の規定により、給水装置工事費前納の必要がないと認める者は、官公署、公益事業関係及び前条第1項に該当する者とする。

(給水装置工事費の算出基準)

第13条 条例第19条第3項の規定による費用の算出は、同条第1項及び第2項の実施精算方式によるものとする。

(メーターの点検)

第14条 メーターの点検をしたときは、その都度、使用者に使用水量を告知する。

2 使用者は、メーターの点検に立合しない理由をもつて、その結果に対して異議を申立てることができない。

3 メーターの指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、月の中途に給水装置の使用を廃止した場合は、これを切捨てるものとする。

(メーターの設置場所等)

第15条 条例第24条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた使用者又は所有者は、メーターを常に清潔にし、その設置場所には、点検又は修繕の支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、使用者又は所有者に対して原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行し、その費用を違反者から徴収する。

(消火栓の使用)

第16条 演習のため消火栓を使用するときは、開栓時間を制限することができる。

(給水装置及び水質検査)

第17条 条例第26条第1項の規定による請求は、検査請求書(様式第8号)によるものとし、管理者は、検査の結果を請求者に通知しなければならない。

2 メーターの検査には請求者を立合いさせる。請求者は、立合いしないという理由で検査結果に対し異議を申し立てることができない。

3 管理者は、検査の必要がないと認めるときは、検査の請求を拒むことができる。

第18条 条例第26条第2項に規定する特別の費用を要した場合は、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(水量の認定)

第19条 条例第33条の規定による使用水量の認定は、次の基準による。

(1) メーターの故障又は事故があつたときは、その前4箇月間の平均使用水量又は改修後1箇月間の使用水量を基礎とする。

(2) 冬期積雪のためメーター点検が不能のとき及び管理者がメーター点検をしないことと定めた月に係る分の使用水量は、前号に準じて推定する。

(3) その他使用水量が不明のとき及び前2号により難いときは、別に使用水量を認定することができる。

(料金の徴収)

第20条 条例第35条に規定する料金は、毎月算定し、その月分として当月の25日までに徴収する。

(料金等の減免又は猶予)

第21条 条例第40条の規定により、料金(流末装置の破損による漏水、その他使用者の責に帰すべきものを除く。)、手数料等の減免又は猶予を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書(様式第6号)を納期限の7日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 料金、手数料等の減免の額及び猶予の期間は、その都度管理者が定める。

(水道職員の証)

第22条 条例第41条第1項に規定する水道職員とは、管理者が水道事業の職員として任命した者をいう。

2 水道職員の証は、様式第9号のとおりとし、毎年検認又は更新するものとする。

3 水道職員の証は、その職務以外の目的に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(督促)

第23条 条例第43条の規定による督促状は、料金が未納となっている月、当該未納に係る料金、新たな納期限等を記載したものとする。

(給水停止処分等の通知)

第24条 条例第43条から第45条までの規定により、給水の停止処分又は給水管の切断をしようとするときは、給水停止処分給水管の切断告知書(様式第11号)を交付するものとする。

2 前項の告知書の交付について受領の拒否又は交付が不能のときは、市の掲示場に公告することによつて効力を生ずるものとする。

3 給水停止処分の執行に際し、止水栓が使用者の敷地内にあることにより、職員の立入りを拒んだ場合においても、職員は、立入りして職権を行使できる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第25条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の珠洲市水道条例施行規則(昭和39年珠洲市規則第9号)の規定(給水工事指定業者に関する部分を除く。)によりなされている届出、手続き等は、この規程の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

給水区域

珠洲市飯田町、宝立町鵜飼、宝立町金峰寺、宝立町柏原、宝立町馬渡、宝立町是久、宝立町乗木、宝立町南黒丸、宝立町鵜島、宝立町宗玄、宝立町法住寺、正院町正院、正院町川尻、正院町平床、正院町飯塚、正院町小路、正院町岡田、上戸町南方、上戸町寺社、上戸町北方、若山町出田、若山町広栗、若山町鈴内、若山町経念、若山町古蔵、若山町中田、若山町火宮、若山町向、若山町延武、若山町宇都山、若山町大坊、若山町中、若山町上山、若山町吉ヶ池、若山町二子、若山町上黒丸、若山町上正力、若山町宗末、野々江町、熊谷町、岩坂町、三崎町引砂、三崎町宇治、三崎町杉山、三崎町高波、三崎町雲津、三崎町小泊、三崎町伏見、三崎町細屋、三崎町内方、三崎町本、三崎町寺家、三崎町粟津、三崎町大屋、三崎町森腰、三崎町二本松、真浦町、仁江町、長橋町、馬緤町、高屋町、川浦町、狼煙町、狼煙新町及び蛸島町の区域並びに宝立町春日野、清水町及び片岩町の各一部並びに大谷町のうち通称土口、名ケ谷の一部、森吉、東西、大町、大浜、川辺及び上浜の区域並びに折戸町のうち通称灰庭を除く区域

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第7号 削除

画像

画像

様式第10号 削除

画像

珠洲市水道事業給水条例施行規程

昭和62年3月25日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和62年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年10月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月22日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月25日 上下水道事業管理規程第2号