○珠洲市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月27日
水道事業管理規程第1号
珠洲市給水工事業者の指定に関する規程(昭和62年珠洲市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、珠洲市水道事業給水条例(昭和38年珠洲市条例第8号。以下「給水条例」という。)第15条第2項に規定する珠洲市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために珠洲市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、珠洲市水道事業給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第15条第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
(2) 珠洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年珠洲市条例第27号)第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法第25条の3第1項第3号イに規定する国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、管理者に指定工事業者証の再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3) 法人にあつては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては住民票の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなつたとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、1年を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、そのつど珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に規定する掲示場に掲示することによつて公示する。
(1) 第5条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があつたとき。
(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡又は調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡又は調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は、解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゆん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第14条第2項に規定する管理者の設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)に設計図書を添えて、管理者に申請しなければならない。
(給水装置工事の検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第14条第2項に規定する管理者の給水装置工事検査を受けようとするときは、工事しゆん工後速やかに給水装置工事しゆん工検査申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査により手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(施行細目)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく珠洲市給水工事指定業者に対する経過措置)
2 改正前の珠洲市給水工事業者の指定に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている珠洲市給水工事指定業者の給水条例第14条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は給水条例第15条第1項の指定を受けた者とみなす。
3 旧規程により指定を受けている珠洲市給水工事指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、給水条例第15条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
5 前項の届出書には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写しを添えなければならない。
6 第3項の届出を行う珠洲市給水工事指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく珠洲市給水工事指定業者標示板を管理者に返納しなければならない。
7 管理者は、第3項の届出の受理後、速やかに、この規程による改正後の珠洲市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条に定める珠洲市指定給水装置工事事業者証を交付する。
8 第3項の規定により、給水条例第15条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
(1) 旧規程に基づく日本水道協会石川県支部水道工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する日本水道協会石川県支部水道工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
附則(平成12年水管規程第1号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。