○給水用途の適用基準に関する規程
昭和61年10月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、珠洲市水道事業給水条例(昭和38年珠洲市条例第8号)第32条第1項の規定に基づき、給水用途の適用基準を定めるものとする。
(適用基準)
第2条 給水用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 一般家庭用
ア 家庭用に供する場合
(2) 業務用
ア 飲食店、娯楽場、宿泊施設及び小売店等の営業用に供する場合
イ 官公署、学校、保育園、公民館、各種組合及び事務所等の用に供する場合
ウ 公衆浴場、工場、病院及び製造業等の事業用に供する場合
エ 施設園芸、栽培、畜産、山林種苗及び内水面養殖等の農林漁業用に供する場合
オ その他事業の用に供するものとして、管理者が認定したもの
(3) 一時的使用
工事現場用、興業用その他臨時の用に供する場合
(4) 船舶用
船舶の給水用に供する場合
(その他)
第3条 前条各号のいずれの用途に供するかが判別し難い特殊な事情があると認められる場合の給水用途は、管理者が実情を調査のうえ認定するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行し、同年11月中にメーター点検をした使用水量から適用する。ただし、同年10月までにメーター点検をした使用水量に係る用途の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規程の施行前に、改正前の規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。