○珠洲公平委員会共同設置規約
昭和51年3月25日
告示第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合は、共同して公平委員会を設置する。
珠洲市
奥能登クリーン組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、珠洲公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、珠洲市長がその議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱については、珠洲市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、珠洲市役所に置く。
2 事務職員の定数は、2人とする。
3 事務職員は、珠洲市職員をもつて充てる。
(経費)
第5条 委員会の経費は、珠洲市が支弁する。ただし、その費用は関係の市及び組合がその職員数を勘案して定めた割合により分担するものとし、毎年3月31日までに珠洲市ヘ納入するものとする。
2 前項の職員数は、4月1日現在の職員定数とする。
(その他)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規約は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和63年告示第13号)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第9号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第8号)
この規約は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第9号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。