○奥能登広域圏事務組合規約
昭和52年3月12日
告示第3号
(名称)
第1条 この組合は、奥能登広域圏事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
輪島市、珠洲市、能登町、穴水町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次にかかげる事務を共同処理する。
(1) 能登空港ターミナルビルの設置及び管理運営をする会社への出資並びに能登空港の利用促進に関すること。
(2) 広域消防の事務に関すること。
(3) 関係市町の森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づく森林火入許可の事務に関すること。
(4) 共同研修に関すること。
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)、火薬類取締法施行細則(平成15年石川県規則第29号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関する事務のうち、関係市町の処理する事務に関すること。
(6) 市町村行政サービスセンターに関すること。
(7) 消費者安全法(平成21年6月5日法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の規定に基づく消費生活相談等の事務並びにこれらの事務に附帯する事務に関すること。
(8) 広域公共交通に関すること。
(9) 広域観光施設に関すること。
(10) 広域防災に関すること。
(11) 行政事務の情報処理共同電算に関すること。
(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する事務のうち、関係市町の処理する事務に関すること。
(2) 前項第11号に規定する事務 輪島市、能登町及び穴水町
(3) 前項第12号に規定する事務 輪島市及び珠洲市
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、石川県輪島市三井町洲衛10部11番1奥能登行政センター内に置く。
(組合の議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7人とし、その選出区分は次のとおりとする。
輪島市2人、珠洲市2人、能登町2人、穴水町1人
2 前項の組合議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員を選出した関係市町の議会は直ちに補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合議員のうちから議長及び副議長1人を選出する。
(組合の執行機関)
第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長は、組合の議会(以下「組合議会」という。)において関係市町の長のうちから選任する。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て関係市町の長のうちから選任する。
4 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(組合の監査機関)
第9条 組合に監査委員を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のなかから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあつては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者にあつては4年とする。
(組合の補助職員)
第10条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合議会の議決を経て定める。
(運営理事会)
第11条 組合に運営理事会(以下「理事会」という。)を置く。
2 理事会は、組合長、副組合長及び関係市町の長をもつて組織する。
3 理事会は、組合の運営の基本事項について協議する。
4 その他理事会に必要な事項は、別に定める。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が任命する。
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金及び起債その他の収入をもつて支弁する。
附則
この規約は、知事の組合設立の許可の日から施行する。
附則(平成元年規約第2号)
この規約は、石川県知事の規約変更の許可の日から施行する。
附則(平成4年規約第3号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規約第4号)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規約第5号)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規約第6号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規約第7号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規約第8号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第4条の変更規定は、平成15年5月6日から適用する。
附則(平成17年規約第9号)
1 この規約は、平成17年3月1日から施行する。
2 この規約の施行日に属する年度の組合経費の支弁については、この規約による変更前の奥能登広域圏事務組合規約に規定する関係市町村のうち能都町、内浦町、柳田村が支弁すべき経費は能登町が支弁するものとする。
附則(平成18年規約第10号)
1 この規約は、平成18年2月1日から施行する。
2 平成17年度の組合経費の支弁については、この規約による変更前の奥能登広域圏事務組合規約に規定する関係市町のうち輪島市及び門前町が支弁すべき経費は、変更後の奥能登広域圏事務組合規約に規定する関係市町のうち輪島市が支弁するものとする。
附則(平成19年規約第11号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規約施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成20年規約第12号)
この規約は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年規約第13号)
この規約は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規約第14号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規約第15号)
この規約は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規約第16号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規約第17号)
この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。
附則(平成24年規約第18号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規約第19号)
この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。
附則(平成28年規約第20号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規約第21号)
この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。
附則(令和5年規約第22号)
この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。
別表(第13条関係)
共同処理事務 | 経費区分 | 分賦割合 | |||
1 広域消防及び森林火入許可に関する事務 | 消防本部経費 | 人件費 | 消防長 | 出身消防署を置く市町が50%を負担し、残りの50%を当該市町を除く関係市町が人口割で負担する | |
予防課警防課及び情報指令課の職員 | 関係市町が人口割で負担する | ||||
消防長、予防課及び警防課の職員を除く本部消防吏員 | 輪島市が100%負担する | ||||
人件費を除く経費 | 本部職員派遣研修費 | 関係市町が人口割で負担する | |||
庁舎建設費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する | ||||
消防救急デジタル無線設備整備費及び運営管理費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する | ||||
高機能消防指令センター設備整備費及び運営管理費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する | ||||
その他の経費 | 輪島市が50%を負担し、残りの50%を輪島市を除く関係市町が人口割で負担する | ||||
消防署及び消防分遣所に関する経費 | その所在する市町で負担する | ||||
2 共同研修に関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する | |||
3 市町村行政サービスセンターに関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が人口割25%、利用実績割25%及び均等割50%で負担する | |||
4 消費生活相談等に関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する | |||
5 広域公共交通に関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が均等割で負担する | |||
6 広域観光施設に関する事務 | 建設費及び運営管理費 | 関係市町が均等割で負担する | |||
7 広域防災に関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が人口割で負担する | |||
8 情報処理共同電算に関する事務 | 運営管理費 | 輪島市、能登町及び穴水町が人口割50%及び均等割50%で負担する | |||
9 その他組合の運営管理に関する事務 | 運営管理費 | 関係市町が人口割50%及び均等割50%で負担する |
備考 人口割に用いる人口は、当該年度直近の国勢調査による人口とする。