○珠洲市教育施設等使用料条例

平成13年3月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、市が設置する小学校、中学校、義務教育学校、生涯学習センター及び公民館(以下「教育施設等」という。)の使用料に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 教育施設等を設置目的以外の目的をもつて使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、教育委員会は必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第3条 教育施設等の使用者からは、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、教育施設等の使用許可の際に徴収する。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、使用料の一部又は全部について減免することができる。

(使用料の不還付)

第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため教育施設等の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、教育委員会は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消等)

第5条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又は条例等に違反するとき。

(2) 第2条第2項により教育委員会が付した使用条件に違反したとき。

(3) 施設を破損するおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、特に必要があると認めるとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、使用を終了したときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設、設備その他物件を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、第5条の規定に基づく使用の許可の取消し等によつて使用者がこうむつた損害について、賠償の責めを負わない。

(過料)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)の過料を科する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、珠洲市行政財産の使用料徴収条例(平成12年珠洲市条例第42号)の規定により教育施設等の使用許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年3月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

別表

使用区分

名称

入場料等収益を伴うもの

入場料等収益を伴わないもの

昼間

夜間

昼間

夜間

学校

屋内運動場

2,200円

3,300円

1,100円

1,650円

教室(1室につき)

1,100円

1,650円

550円

830円

屋外運動場

8,800円

13,200円

4,400円

6,600円

生涯学習センター(1室につき)

2,200円

3,300円

1,100円

1,650円

公民館(1室につき)

1,100円

1,650円

550円

830円

備考

(1) 昼間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 夜間は、午後5時から午後10時までとする。

(3) 昼間から夜間に引き続いて使用するときは、昼間分を合算して徴収する。

(4) 盛夏期間(7月1日から8月31日まで)及び冬期間(11月30日から翌年3月31日まで)中に冷暖房施設を使用する場合は、5割に相当する額を加算して徴収する。(10円未満の端数は切り捨てる。)

珠洲市教育施設等使用料条例

平成13年3月21日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月21日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第30号
平成31年3月22日 条例第14号