○珠洲市墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営又は設置許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営若しくは設置の許可を受けようとする者は、経営・設置許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の申請地(以下「申請地」という。)及びその付近の略図並びに公図の写し

(2) 納骨堂又は火葬場の施設の設計図、設計仕様書及び配置図

(3) 宗教法人その他の公益法人が経営する場合は、経営の許可申請にかかる意思決定をした旨を証する書類

(4) 申請地の所有者と申請者が異なるときは、その土地所有者の承諾書

(5) 申請地の納骨堂又は火葬場の経営に係る区長の同意書

(6) 申請地に隣接する土地所有者の同意書

(7) 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用許可指令書の写し(手続中の場合は、転用許可申請書の写し。)

(8) 申請地の登記事項証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更許可・設置申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可の申請は、区域等変更(増設)許可申請書(様式第2号)前条各号に掲げるもののほか、変更後の区域又は施設の図面及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。ただし、市長は、変更の内容により書類の一部を省略させることができる。

(許可書)

第4条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定により許可したときは、経営・設置・変更・廃止許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(工事竣工の届出)

第5条 墓地、納骨堂又は火葬場の新設又は変更の工事が竣工したときは、竣工届出書(様式第4号)により、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場を廃止をしようとする者は、廃止許可申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の付近の略図

(2) 宗教法人その他公益法人が経営する場合は、廃止の許可申請に係る意思決定をした旨を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(設置の基準)

第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号にあつては、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときはこの限りでない。

(1) 人家等ふくそう地から、墓地にあつては200メートル以上、火葬場にあつては500メートル以上の距離がなければならない。ただし、納骨堂にあつては、この限りでない。

(2) 飲用水が汚染されるおそれのない所でなければならない。

(構造の基準)

第8条 墓地、納骨堂又は火葬場の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲は、美観を伴う塀又は密植した垣を巡らさなければならない。

 墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにしなければならない。

(2) 納骨堂

 外壁及び屋根は耐火構造としなければならない。

 堂内の設備は、不燃材料を用いること。

 出入口及び堂内納骨装置には、施錠装置を設けること。

(3) 火葬場

 周囲は、柵又は密植した樹木により見透かしのできないようにしなければならない。

 死体安置室には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設け、出入口には、施錠装置を設けなければならない。

 火炉には、防臭装置を設けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるものののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)