○珠洲市教育施設等使用料条例施行規則
平成13年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市教育施設等使用料条例(平成13年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)に定める市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「教育施設等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公民館の使用については、別に条例で定める。
(使用条件)
第3条 条例第2条第2項に規定する条件は、使用の目的、範囲、時間その他教育施設等の管理上必要な使用条件とする。
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年3月22日から施行する。