○珠洲市教育施設等使用料条例施行規則

平成13年3月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市教育施設等使用料条例(平成13年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)に定める市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「教育施設等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 公民館の使用については、別に条例で定める。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により教育施設等の使用許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに、教育施設等使用許可申請書(別記様式)に必要事項を記載し、小学校、中学校及び義務教育学校にあつては教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

(使用条件)

第3条 条例第2条第2項に規定する条件は、使用の目的、範囲、時間その他教育施設等の管理上必要な使用条件とする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年3月22日から施行する。

画像

珠洲市教育施設等使用料条例施行規則

平成13年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成31年2月22日 教育委員会規則第5号