○珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成13年9月27日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 珠洲市立小学校及び中学校の校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務上のものと認められる災害が発生したときは、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)に、公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる書類を添えて実施機関(条例第2条に規定する「実施機関」をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に対し、公務災害認定通知書(様式第2号)により条例第3条の規定による通知をするものとする。

(補償の実施等)

第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年珠洲市規則第19号)第2章(第7条第7条の2及び第17条から第19条までを除く。)及び第4章(第24条の2を除く。)並びに附則第16項から第17項までの例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成13年9月27日 教育委員会規則第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年9月27日 教育委員会規則第10号