○珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成13年9月27日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成13年9月27日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成13年9月27日 教育委員会規則第10号
(平成14年4月1日施行)
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