○珠洲市農業委員会規則
平成13年4月1日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(互選会)
第2条 会長、会長職務代理者及び運営委員の互選は、委員会の委員が無記名投票を行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数者が2人以上あるときは、くじにより決する。
2 委員全員に同意があるときは、前項の規定にかかわらず、互選による他の方法によることができる。
3 会長、会長職務代理者及び運営委員がその職を辞任したとき、その他欠けるに至つたときは、欠けるに至つた日から起算して30日以内に互選会を招集しなければならない。
(小委員会等の設置)
第3条 委員会に小委員会等を置くことができる。
2 小委員会等に関する規則は別に定める。
(事務局)
第4条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の処務については別に定める。
(身分を示す証票)
第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立ち入り調査をするときの身分を示す証票を別記様式に定める。
(告示)
第6条 委員会の告示は、珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に準じて行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。