○珠洲市農業委員会規則

平成13年4月1日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(互選会)

第2条 会長、会長職務代理者及び運営委員の互選は、委員会の委員が無記名投票を行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数者が2人以上あるときは、くじにより決する。

2 委員全員に同意があるときは、前項の規定にかかわらず、互選による他の方法によることができる。

3 会長、会長職務代理者及び運営委員がその職を辞任したとき、その他欠けるに至つたときは、欠けるに至つた日から起算して30日以内に互選会を招集しなければならない。

(小委員会等の設置)

第3条 委員会に小委員会等を置くことができる。

2 小委員会等に関する規則は別に定める。

(事務局)

第4条 委員会に事務局を置く。

2 事務局の処務については別に定める。

(身分を示す証票)

第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立ち入り調査をするときの身分を示す証票を別記様式に定める。

(告示)

第6条 委員会の告示は、珠洲市公告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に準じて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市農業委員会規則

平成13年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年4月1日 農業委員会規則第1号