○珠洲市農業委員会運営委員会規則
平成13年4月1日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 会議の円滑な運営をはかるため、珠洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に珠洲市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 運営委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員会所掌事務の執行方針に関する事項
(2) 農業委員会の各種運営方針に関する事項
(3) 農業委員会の会議に付議すべき議案並びに重要な方針に関する事項
(4) 農業委員会の各種行事の方針に関する事項
(5) その他委員会が行う建議、要望等の協議に関する事項
(構成)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 農業委員会の会長
(2) 農業委員会の会長職務代理者
(3) 農業委員会の互選により選任した委員4人
(任期)
第4条 運営委員の任期は農業委員の任期の末日をもつて終了する。
2 運営委員に欠員が生じたときは、互選会により後任者を選出し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 運営委員会の会議は、農業委員会の会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、会長職務代理者が招集する。
(議長)
第6条 農業委員会の会長は、運営委員会の議長となり、協議事項を整理する。
(その他)
第7条 運営委員会の協議事項は、農業委員会の会議の議決事項及び決定を遵守するとともにこれを妨げてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。