○珠洲市農業委員会事務局規則
平成13年4月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 珠洲市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 会議、運営に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 農地法に関すること。
(4) 農地の利用調整に関すること。
(5) 農業の振興に関すること。
(6) 意見の公表、答申、建議に関すること。
(7) 農業、農民に関する啓蒙宣伝に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) 農家台帳に関すること。
(10) 庶務に関すること。
(11) 農業、農地等の諸証明に関すること。
(12) 各種調査に関すること。
(13) その他必要なこと。
(局長等の配置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に参事、次長、主幹、係長、主査及びその他必要な職員を置くことができる。
(事務の分担)
第4条 局長は、毎年度当初に事務局所属職員の事務の分担を決定し、総務課長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の事務分担には、主務者及び補助者を定めておくものとする。
(局長の専決事項)
第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。
(2) 軽易な証明、照会、回答、通知、報告に関すること。
(3) 定例の願、届け出等の受理及び経由並びに副申に関すること。
(4) 所属職員の市内出張に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務及び1週間未満の休暇に関すること。
(6) 所属職員の事務分担の決定
(7) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。
(事務処理並びに服務)
第6条 委員会の事務処理及び職員の服務並びに給与等については、別に定めてあるものを除くほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。