○珠洲市営農飲雑用水施設条例
平成14年6月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、珠洲市営農飲雑用水施設(以下「営農飲雑用水施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域における農業生産環境と農村住民の生活環境の改善を図るため営農飲雑用水を設置する。
(名称及び給水区域)
第3条 前条の規定により設置する施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 給水区域 |
笹波・石神地区営農飲雑用水施設 | 珠洲市笹波町の一部、石神町の一部及び正院町岡田の一部 |
(指定管理者による管理)
第4条 営農飲雑用水施設の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 営農飲雑用水施設の運営に関する業務
(2) 営農飲雑用水施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(料金)
第8条 営農飲雑用水を使用する者から、月額500円の接続料と別表に掲げる給水使用料金を徴収するものとする。
2 給水使用料金は、基本料金及び超過料金とする。
(1) 使用日数が15日以内の場合の基本料金は、別表に掲げる基本料金に2分の1を乗じて得た金額とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。
(3) 工事又は天災地変その他避けることのできない事故のため、給水を停止するときの料金は、減免しない。ただし、連続10日以上停止したときは、この限りでない。
(指定管理者が定める料金)
第10条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て同条に掲げる料金の範囲内において別に料金を定めることができる。
(料金の収受)
第11条 接続料及び給水使用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(経費)
第12条 営農飲雑用水施設の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(特別施設の設備等)
第13条 使用者は、指定管理者の許可を受けないで、営農飲雑用水施設に特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。
2 使用者は、営農飲雑用水施設に特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 営農飲雑用水の使用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設の設備又は器具等を損傷し、若しくは滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるほか、営農飲雑用水施設の管理に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3号並びに改正前のこの条例の規定により営農飲雑用水施設の管理の委託を受けている者については、第4条の規定による指定管理者が営農飲雑用水施設の管理を行う日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
給水使用料金表
区分 | 給水使用料金(1月につき) | |
基本料金 | 超過料金 | |
一般農家用 | 10立方メートルまで2,500円 | 10立方メートルを超える使用水量1立方メートルにつき150円 |
業務用 | 27立方メートルまで9,500円 | 27立方メートルを超える使用水量1立方メートルにつき360円 |