○珠洲市生活保護法施行細則

平成14年2月15日

規則第1号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (第1号様式)

(2) 保護台帳 (第2号様式)

(3) 保護決定調書 (第3号様式)

(4) 生活保護費支給台帳 (第4号様式)

(5) ケース記録票 (第5号様式)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (第6号様式)

(2) ケース番号索引簿 (第7号様式)

(3) ケース番号登載簿 (第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿 (第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿 (第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿 (第11号様式)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によつて福祉事務所長が保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要とみとめられる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面は、第12号様式によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、第13号様式によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書 (第15号様式)

(3) 生業計画書 (第16号様式)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、第17号様式によるものとする。

第6条 法第24条第3項の規定による保護の却下の通知は、第18号様式によるものとする。

第7条 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の通知は、第19号様式によるものとする。

第8条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、第20号様式によるものとする。

(調査依頼書)

第9条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、第21号様式の調査依頼書によるものとする。

(扶養照会書)

第10条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、第22号様式によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、第23号様式によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第24号様式によるものとする。

(入所依頼書)

第11条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設への入所若しくは私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、第25号様式によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第12条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から第17号様式による保護決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(被保護者状況変更届書)

第13条 法第48条第4項の規定による届出書は、第26号様式の被保護者状況変更届書によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の書面は、第27号様式の就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金支給決定調書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、第28号様式の就労自立給付金支給決定調書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、第29号様式の就労自立給付金決定通知書によるものとする。

(進学準備給付金申請書)

第17条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の書面は、第30号様式の進学準備給付金申請書によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、第31号様式の進学準備給付金決定調書によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第19条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、第32号様式の進学準備給付金支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、第33号様式の法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公表の日から施行する。

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第14号様式 削除

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珠洲市生活保護法施行細則

平成14年2月15日 規則第1号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年2月15日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第8号
平成27年1月28日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第28号
令和2年3月27日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年8月11日 規則第30号