○珠洲市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年5月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市法定外公共物管理条例(平成14年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺5万分の1)
(2) 地籍図(公図)の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測縦横断面図
(5) 土地を使用する場合にあつては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物等の新築、改築又は除却を伴う場合にあつては、当該工作物等の設計図(除却の場合にあつては、構造図)
(7) 産出物の採取をする場合にあつては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること、又は受ける見込みであることを証する書類
(9) 使用しようとする公共物についての利害関係人の同意書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、理由があると認めたときは、書類の添付を省略させることができる。
(変更許可の申請)
第3条 条例第4条第1項後段の規定による変更許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に前条第1項各号に掲げる書類で当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 条例第7条に定める使用料は、市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に石川県国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則(平成12年石川県規則第36号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。