○珠洲市教育奨励基金条例施行規則
平成14年3月25日
教育委員会規則第4号
珠洲市教育奨励基金条例施行規則(昭和45年珠洲市教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市教育奨励基金条例(昭和45年珠洲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 珠洲市教育奨励基金(以下「基金」という。)の管理及び運用については、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の決議を経なければならない。
第3条 管理及び運営に関する事務処理は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。