○珠洲市農業委員会会議規則
平成13年4月1日
農業委員会規則第5号
珠洲市農業委員会会議規則(昭和59年珠洲市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 珠洲市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故その他により会議に出席できないときは、その理由を付し、開会時刻までに議長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
3 委員改選後の初めての会議において、会長が選出されるまでの間は、年長者が議長となる。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき会議において議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名票をつける。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第7条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(参考人)
第8条 農業委員会は、農地等の所有者、耕作者及びその他の関係人に対して必要があるときは、出頭を求めることができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、審議事項を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与できない。
(動議)
第12条 動議は、この規則で特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とし、審議することができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、その決定に異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者がこれを請求しなければならない。
(議決の方法)
第16条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したとみなす。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員の3人以上から要求があるときは、無記名投票によるものとする。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、異議の有無を会議に諮り異議がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず可決の旨を宣告することができる。ただし、議長の宣告に対し出席委員の3人以上の委員から異議があるときは、この限りでない。
(議事録)
第19条 会長は、議事録を作成し、議事のほか、会議の日時、出席委員及び欠席委員の番号及び氏名並びに必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第20条 傍聴人は定められた場所以外に入つてはならない。
2 銃器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場できない。
3 傍聴人は、会議場において秩序を乱し、又は喧騒し審議の妨害となるような行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、この規則に違反するときはこれを制止し、その指示に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。