○珠洲市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規則

平成14年8月1日

規則第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用について「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年6月10日総務省告示。以下「技術的基準」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 技術的基準等1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムのうち、市が整備し、管理及び運営を行うシステムをいう。

(2) サーバ 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、技術的基準第1の2に規定する電子計算機をいう。

(3) 業務端末 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、サーバに接続し業務を行う電子計算機をいう。

(4) 照合ID サーバ又は業務端末の操作を行う者(以下「操作者」という。)に付与される、個人を識別するための文字列をいう。

(5) 照合情報 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる情報をいう。

(6) 照合情報認証 操作者が正当なアクセス権限を有していることを照合ID及び照合情報により確認することをいう。

第2章 体制

(ネットワークシステム統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの良好な管理運営を行うため、ネットワークシステム統括責任者を置く。

2 ネットワークシステム統括責任者は、副市長をもつて充てる。

(システム管理)

第3条 総務課長は、住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うものとする。

(セキュリティ対策)

第4条 市民課長は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するものとする。

(セキュリティ会議)

第5条 ネットワークシステム統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、ネットワークシステム統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総務課長

(2) 市民課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 ネットワークシステム統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係する課の長に対し指示することができる。

第3章 入退室管理

(入退室の管理)

第7条 入退室の管理を行う者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室においては総務課長、業務端末の設置場所においては市民課長をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前項に掲げる室及び場所に担当職員以外のものを入室させてはならない。ただし、必要があると認められるときは、担当職員を立ち会わせて、これを許可することができる。

3 入退室管理者は、前項に規定する入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(指示)

第8条 ネットワークシステム統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、総務課長から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第9条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、市民課長が行い、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 前項の確認がやむを得ない事情により著しく困難であると認められる操作者については、アクセス管理を行う責任者の承認を受け、照合ID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認するものとする。

(照合IDの管理)

第10条 市民課長は、照合ID及びパスワードに関し、次の事項を実施する。

(1) 照合ID及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 照合IDごとにアクセス権限を定めること。

(3) 照合IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、照合ID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 市民課長は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第13条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理を行うものとする。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理(以下「本人確認情報管理」という。)は、市民課長が行い、これら以外の情報資産の管理(以下「情報資産管理」という。)は、総務課長が行う。

(本人確認情報管理)

第14条 市民課長は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 市民課長は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第15条 総務課長は、市民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 外部委託

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第16条 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務を外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)するときには、必要に応じ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務を外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)するときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、ネットワークシステム統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第18条 外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第19条 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務について、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を行つた主務課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第13条第2項及び第14条第2項の改正規定並びに次項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この規則による改正後の珠洲市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規則第13条第2項及び第14条第2項に規定する個人番号カードとみなす。

珠洲市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規則

平成14年8月1日 規則第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月1日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第8号
平成22年3月15日 規則第3号
平成26年5月26日 規則第26号
平成27年9月25日 規則第17号