○珠洲市議会議員定数条例

平成14年9月30日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、珠洲市議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(珠洲市議会議員定数減少条例の廃止)

2 珠洲市議会議員定数減少条例(昭和61年珠洲市条例第29号)は、廃止する。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成17年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成22年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

珠洲市議会議員定数条例

平成14年9月30日 条例第33号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第33号
平成16年12月22日 条例第29号
平成22年9月24日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第12号