○珠洲市健康診査等費用徴収規則
平成14年7月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2に基づく健康増進事業における検診及び健康診査(以下「健康診査等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、健康診査等を受ける者から健康診査等に要する費用の一部を徴収するものとする。
(国民健康保険特定健康診査の費用の負担)
第3条 前条の規定にかかわらず国民健康保険特定健康診査の受診者の費用負担は、無料とする。
(徴収する額)
第4条 第2条の規定により徴収する額は、次のとおりとする。
区分 | 額 | ||
集団検診 | 胃がん検診 | 500円 | |
子宮頸がん検診 | 500円 | ||
乳がん検診 | 400円 | ||
大腸がん検診 | 200円 | ||
肺がん・結核検診 | 胸部エックス線 | 100円 | |
喀痰細胞診 | 300円 | ||
前立腺がん検診 | 200円 | ||
一般健診 | 600円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 800円 | ||
骨粗しょう症検診 | 200円 | ||
個別検診 | 胃がん検診 | 1,500円 | |
子宮頸がん検診 | 700円 | ||
乳がん検診 | 600円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 2,000円 | ||
骨粗しょう症検診 | 300円 |
(徴収の特例)
第5条 市長は、第2条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護の被保護者及びその者の属する世帯に属する者が健康診査等を受けた場合については、費用を徴収しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(珠洲市老人保健法に基づく健康診査に係る費用徴収規則の廃止)
2 珠洲市老人保健法に基づく健康診査に係る費用徴収規則(平成12年珠洲市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7―2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。