○珠洲市勤労者センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第6号
珠洲市共同福祉施設の管理に関する条例施行規則(昭和60年珠洲市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市勤労者センターの設置及び管理に関する条例(平成15年珠洲市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 珠洲市勤労者センター(以下「勤労者センター」という。)は、中小企業の雇用保険の被保険者である者及び雇用保険の被保険者であつた者(以下「被保険者等」という。)に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。
(利用手続)
第3条 勤労者センターを利用しようとする者は、利用しようとする前日までに勤労者センター備え付けの利用伺い簿に必要事項を記入し、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料の減免範囲は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険の被保険者及び雇用保険の被保険者であつた者並びにこれらの者で構成する団体が使用するとき 全額免除
(2) 市長が公益上特に必要があると認めたとき 一部免除
(利用者の遵守事項)
第5条 勤労者センターの利用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等の使用については、すべて係員の指示に従うこと。
(2) 火災及び盗難又はその他災害の防止に万全を期すること。
(3) 危険物その他危険のおそれのあるものは持ち込まないこと。
(その他)
第6条 勤労者センターの利用に関して、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。