○珠洲市介護保険料減免取扱要綱
平成15年3月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、珠洲市介護保険料条例(平成12年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱に関し、珠洲市介護保険条例施行規則(平成12年珠洲規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本)
第2条 保険料の減免は、納付義務者の負担能力が著しく低下し納付が困難となつた場合において、その保険料について分割納付等の措置を講ずることによつてもなおその納付が困難と認められるときに申請に基づいて行うものとする。
2 保険料の減免は、他の納付者との均衡を失することのないよう適正に決定しなければならない。
(減免取扱の範囲等)
第3条 条例第9条第2項の規定による介護保険料の減免については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除き、別表1及び2に定めるところにより行うものとする。ただし、特別の事情があると認めるときはこの基準によらないで、申請者の実状等を勘案して減免適用期を定め、また減免額を算定することができる。
2 別表1に定める減免対象要件の複数に該当する場合は、そのうち最も減免率の高い減免対象要件をもつて算定することとする。
(減免審査委員会)
第4条 保険料の減免を審査するため、減免審査委員会を置く。ただし、災害等により資産(住宅又は家財)に損害を受けた者に対する減免の審査については、減免審査委員会の審査を省略することができる。
2 減免審査委員会は、副市長を委員長とし、福祉課長、保険料の賦課業務又は収納業務を担当する課長補佐及び係長をもつて構成する。
3 減免審査委員会の庶務は、福祉課で処理する。
(申請の不承認)
第5条 市長は、申請者が、次の各号の一に該当するときは不承認の決定をする。
(1) 第3条に規定する減免の対象に該当しないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 市長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。
(適用の除外)
第6条 減免の決定をした日以前に既に納付された保険料があるときは、当該保険料については減免の適用を除外する。
(所得金額の算定)
第7条 保険料の減免額の算定に係る収入見込額は、申請書に基づく調査をし算定するものとする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、減免の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 保険料の減免を受けた理由が消滅した旨の届出があつたとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたことを知つたとき。
(2) 減免を承認された申請者又はその世帯の資力の回復その他の事情により、減免が不適当と認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(令和5年奥能登地震に係る災害減免の特例)
2 令和5年奥能登地震に係る保険料の減免については、令和5年5月5日以後に納期限を迎える令和5年度分の保険料について行うものとし、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、当該地震により住宅に損害を受けた場合に、次の表のとおり保険料を減免する。
罹災証明書の区分 | 減免の割合 |
全壊 | 100分の100 |
大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 | 100分の50 |
附則(平成18年告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第117号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表1
介護保険料の減免基準
1 災害等により資産(住宅又は家財)に損害を受けた者に対する減免基準
損害の程度 前年の合計所得金額 | 資産に対する資産損失の程度と減免の割合 | 添付書類 | |||
5分の1以上3分の1未満 | 3分の1以上2分の1未満 | 2分の1以上3分の2未満 | 3分の2以上 | ||
500万円以下 | 100分の60 | 100分の80 | 100分の100 | 100分の100 | 消防等関係機関による損害の程度に関する証明書及び当該資産の評価並びに収入状況に関する明細書又は証明書 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の40 | 100分の60 | 100分の80 | 100分の100 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 | 100分の60 | 100分の60 | 100分の60 |
(注) 資産に対する資産損失の程度は、損失した資産の総額から保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した金額を当該資産の総額で除して算出する。
2 生活困窮者に対する減免基準
対象要件 | 減免の内容 | 添付書類 | 減免の割合 |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合 | 死亡した日以後に到来する納期にかかる保険料 | 収入及び相続財産に関する明細書又は証明書 | 別表2による |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者又は扶養親族が心身に重大な障害を受けた場合及び疾病により、医療費が増大し生活が著しく困窮した場合 | 減免申請日以後に到来する納期にかかる保険料 | 診断書又は病状を証するもの、医療費領収書、収入状況に関する明細書 | |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業不振、廃業、失業等で著しく減少した場合 | 減免申請日以後に到来する納期にかかる保険料 | 収入状況に関する明細書又は証明書 | |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少した場合 | 減免申請日以後に到来する納期にかかる保険料 | 収入状況に関する明細書又は証明書 |
(注) 疾病とは、結核等長期療養(おおむね6カ月以上)を要するものとする。
別表2
減少割合 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額に対する本年度減少の程度と減免の割合 | ||
3分の1以上減少 | 2分の1以上減少 | 3分の2以上減少 | |
150万円以下 | 100分の80 | 100分の100 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の60 | 100分の80 | 100分の100 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の40 | 100分の60 | 100分の80 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 | 100分の40 | 100分の60 |
(注) 前年度の合計所得金額に対する本年所得減少の程度は、減少した本年所得の総額から保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した金額を前年の合計所得金額で除して算出する。