○珠洲市勤労者センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月20日

条例第10号

珠洲共同福祉施設の管理に関する条例(昭和60年珠洲市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 勤労者の福祉増進と雇用管理の近代化及び労働力の確保と雇用の安定に資するため、本市に勤労者のための施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市勤労者センター

位置 珠洲市上戸町北方2字10番甲地

(指定管理者による管理)

第3条 珠洲市勤労者センター(以下「勤労者センター」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第12条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤労者センターの利用促進に関する業務

(2) 勤労者センターの利用承認に関する業務

(3) 勤労者センターの利用料の徴収に関する業務

(4) 勤労者センターの施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤労者センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 勤労者センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 利用者は、指定管理者の指示した事項を遵守して利用しなければならない。

(利用の制限及び取消)

第8条 指定管理者は、正当な理由がなく、勤労者センターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を拒み又は利用の停止を命ずることができる。この場合において、利用者において損害を生じることがあつても指定管理者はその責を負わない。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

3 前条の利用許可を受けたものは、その許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用料)

第9条 利用者は、第7条の許可を受けたときは、別表に定める額の範囲内の利用料を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(利用時間)

第11条 勤労者センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第12条 勤労者センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(市長の承認)

第13条 指定管理者が前3条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(損害の賠償)

第14条 利用者又は指定管理者は、勤労者センターの設備又は器具等をき損し、若しくは滅失した場合は、これを原形に復し、若しくは市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第15条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により勤労者センターの指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまで又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条第8条第10条から第12条までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条まで、第9条第2項及び第13条の規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により勤労者センターの管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が勤労者センターの管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成31年条例第26号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

珠洲市勤労者センター利用料金表

使用区分

名称

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

全日

(9時~17時)

夜間

(17時~21時)

研修室(和室)

1,100円

1,100円

1,650円

2,200円

第1研修室

1,390円

1,390円

2,200円

3,300円

第2研修室

1,390円

1,390円

2,200円

3,300円

第1・第2研修室併用のとき

2,750円

2,750円

4,400円

6,600円

備考

1 昼間から夜間に引き続いて利用するときは、合算して徴収する。

2 入場料金等収益を伴う場合は、利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算する。

3 冷暖房施設を利用する場合は、利用料金又は前項の利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算する。

4 上記2及び3により加算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。

珠洲市勤労者センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月20日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)