○珠洲市行政組織条例
平成15年9月26日
条例第17号
珠洲市役所課制条例(昭和31年珠洲市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置及び事務分掌)
第2条 本市に次の課を置き、その分掌する事務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
課名 | 分掌する事務 |
総務課 | (1) 秘書に関する事項 (2) 人事管理に関する事項 (3) 市有財産の管理に関する事項 (4) 文書及び法規に関する事項 (5) 防災対策に関する事項 (6) 入札執行及び契約に関する事項 (7) 広報広聴に関する事項 (8) 統計に関する事項 (9) 情報化推進に関する事項 (10) 広域行政に関する事項 (11) 交通安全に関する事項 (12) 姉妹都市・友好都市に関する事項 |
企画財政課 | (1) 市政に関する総合的な企画及び事業計画に関する事項 (2) 地域振興に関する事項 (3) 予算執行その他財務に関する事項 (4) 公共交通に関する事項 (5) 移住定住に関する事項 (6) 文化に関する事項 (7) 文化財保護及び活用に関する事項 |
市民課 | (1) 戸籍及び住民記録に関する事項 (2) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する事項 (3) 国民年金に関する事項 (4) 市民相談に関する事項 |
税務課 | (1) 市税に関する事項 (2) 納税相談に関する事項 |
環境建設課 | (1) 環境保全に関する事項 (2) 廃棄物処理対策に関する事項 (3) 斎場、墓地に関する事項 (4) 水道未普及地域解消に関する事項 (5) 都市計画に関する事項 (6) 市営住宅等及び建築に関する事項 (7) 道路、砂防、河川等に関する事項 (8) 急傾斜地崩壊対策に関する事項 (9) 災害復旧に関する事項 (10) 老朽空き家対策に関する事項 |
福祉課 | (1) 生活保護に関する事項 (2) 障害者福祉に関する事項 (3) 児童福祉に関する事項 (4) 母子・父子、寡婦福祉に関する事項 (5) 高齢者福祉に関する事項 (6) 健康増進に関する事項 (7) 介護保険に関する事項 |
産業振興課 | (1) 農業振興に関する事項 (2) 林業振興に関する事項 (3) 水産振興に関する事項 (4) 商工業の振興に関する事項 (5) 雇用促進に関する事項 (6) 珠洲焼振興に関する事項 (7) ふるさと納税に関する事項 |
観光交流課 | (1) 観光推進に関する事項 (2) 国際交流に関する事項 |
会計管理課 | (1) 税収納に関する事項 (2) 滞納整理に関する事項 (3) 現金、有価証券、物品等の出納及び保管に関する事項 |
2 臨時の事務又は事業のため必要があるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、別にその事務の分掌を定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(珠洲市商工業等振興委員会設置条例の一部改正)
2 珠洲市商工業等振興委員会設置条例(昭和47年珠洲市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。