○珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 管理業務の計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして別に定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 公の施設の管理が市民の利用について公平に行われるものであること。

(2) 前条第1号の計画書の内容が当該計画書に係る公の施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に係る経費の抑制が図られるものであること。

(3) 前条第1号の計画書に沿つた管理を安定して行うための資力及び人的構成を有するものであること。

(4) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合していること。

2 市長は、前項の規定により選定した法人等を議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。ただし、当該法人等を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(当該申請者を除く。)の中から再度同項の規定により指定管理者となるべきものを選定することができる。

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受ける法人等は、市長と公の施設の管理に関し、次の各号に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 第2条第1号の計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) その他市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、指定を受けた公の施設の管理について次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して、90日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に閲し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定による取消し又は停止により指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第8条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第6条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月17日 条例第6号

(平成16年3月17日施行)