○珠洲市一時預かり事業実施要綱

平成16年3月17日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は児童の保護者又は養育者(以下「保護者等」という。)が、疾病その他の特別な理由のために家庭での保育ができない児童を緊急一時的に又は断続的に珠洲市立保育園設置条例(昭和29年珠洲市条例第37号)に定める保育園(以下「保育園」という。)に入園させること(以下「一時預かり事業」という。)により、当該児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施の対象とならない生後1年以上の就学前の児童で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、生後1年未満の乳児も対象とする。

(1) 児童及び保護者等が市内に居住していること。

(2) 他の児童福祉施設等に入所していない児童であること。

(3) 保護者の就労形態、疾病及び事故その他市長が特に必要と認めた理由により家庭での保育ができない児童であること。

(実施施設)

第3条 一時預かり事業は、保育園で実施するものとする。

(定員)

第4条 一時預かり事業の定員は、各保育園の年齢別定員の範囲内において決定するものとする。

(サービス)

第5条 一時預かり事業のサービスは、次の各号に掲げるサービスとし、当該サービスの対象となる児童は当該各号に定めるところによる。

(1) 非定型的保育サービス

保護者の就労形態等により家庭における保育が断続的に困難となる児童

(2) 緊急保育サービス

保護者等の通院、出産、介護、冠婚葬祭、災害、事故などで緊急一時的に保育が必要な児童

(3) 私的理由による保育サービス

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的入所させる場合等を含む。)一時的に保育が必要な児童

(保育の内容)

第6条 一時預かり事業の内容は、法第24条の規定に基づき保育を実施される児童の例による。

(保育の実施期間)

第7条 一時預かり事業の実施期間は、原則として1週間につき3日間、1ヵ月につき12日間とする。

(保育の実施時間)

第8条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日までの午前8時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず保護者等は午前又は午後のみの一時預かり事業を選択することができる。ただし、午後のみの一時預かり事業の場合は、給食を実施しない。

(申請手続き)

第9条 一時預かり事業の利用を希望する保護者等は、前日までに珠洲市一時預かり事業実施申込書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、緊急の場合においては、この限りでない。

(実施の決定)

第10条 市長は前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、一時預かり事業実施の可否及び実施保育園を決定し、その結果を珠洲市一時預かり事業実施承諾書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

(実施の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の実施を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続きにより実施の承諾を受けたとき。

(3) その他、市長が保育の継続を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により一時預かり事業の実施を取り消すときは、珠洲市一時預かり事業実施解除通知書(様式第3号)により保護者等に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年告示第102号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第52―5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の要綱に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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珠洲市一時預かり事業実施要綱

平成16年3月17日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)