○珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成16年5月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(告示)
第6条 市長は、条例第3条第2項の規定により指定管理者の指定をしたとき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消したときその他指定管理者に重要な変更があつたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。