○珠洲市介護認定審査会規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市介護保険条例(平成12年珠洲市条例第17号)第1条の3の規定により、珠洲市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審査会に、委員のうちから審査会の会長(以下「会長」という。)が指名する委員をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置し、審査及び判定を行う。
2 合議体の数は、3合議体以内とする。
3 合議体の定足数は、5人以内とする。
4 合議体は、会長が招集する。
第3条 各合議体の長は、互選により選出する。
2 委員長は、その合議体の会務を総括し、その会を代表する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長が不在の場合のその職務を代行する。
(非公開)
第4条 審査会は原則非公開とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(職務上の守秘義務)
第6条 審査会委員及び同委員であつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。