○珠洲市介護認定審査会規則

平成16年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市介護保険条例(平成12年珠洲市条例第17号)第1条の3の規定により、珠洲市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に、委員のうちから審査会の会長(以下「会長」という。)が指名する委員をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置し、審査及び判定を行う。

2 合議体の数は、3合議体以内とする。

3 合議体の定足数は、5人以内とする。

4 合議体は、会長が招集する。

第3条 各合議体の長は、互選により選出する。

2 委員長は、その合議体の会務を総括し、その会を代表する。

3 副委員長は、委員長が指名し、委員長が不在の場合のその職務を代行する。

(非公開)

第4条 審査会は原則非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(職務上の守秘義務)

第6条 審査会委員及び同委員であつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、珠洲市内浦町介護認定審査会共同設置規約(平成11年7月1日告示第23号)に規定する珠洲市内浦町介護認定審査会が行つた手続きその他の行為は、この規則に規定する手続きその他の行為とみなす。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

珠洲市介護認定審査会規則

平成16年10月1日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第11号