○珠洲市地域振興基金運用審議会設置要綱
平成16年12月24日
告示第56号
(設置)
第1条 珠洲市地域振興基金(以下「基金」という。)をもつて実施する地域の活性化に資する事業について市長の諮問に応じ検討及び協議するため珠洲市地域振興基金運用審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、10名以内の委員で組織する。
2 委員は有識者、公共的団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときは、補充するものとし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員により選出する。
2 委員長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の職務)
第4条 審議会は、市長の諮問に係る事業に関する基金充当の適否について検討及び協議する。
2 審議会において検討及び協議した事項は、これを市長に答申するものとする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局を、企画財政課におく。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮つて定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第10―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。