○珠洲市罹災証明書等交付規程
平成16年12月22日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によつて生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付基準について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。
2 市長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(証明事項)
第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和3年告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。