○珠洲市飲料水供給施設の設置等に関する条例
平成17年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、珠洲市飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 珠洲市水道事業の給水区域外において飲料水その他の生活用水を安定的に供給し、公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、飲料水供給施設を設置する。
(名称及び区域)
第3条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 給水区域 |
東山中町飲料水供給施設 | 珠洲市東山中町の一部 |
(料金)
第4条 飲料水の使用料は、別表に掲げる給水使用料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給水使用料金は、基本料金及び超過料金とする。
(1) 使用日数が15日以内の場合の基本料金は、別表に掲げる基本料金の2分の1の額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。
(3) 工事又は天災地変その他避けることのできない事故のため、給水を停止するときの料金は、減免しない。ただし、連続10日以上停止したときは、この限りでない。
(分担金)
第6条 市長は、飲料水供給施設の設置に係る事業(以下「飲料水供給施設整備事業」という。)に要した費用の一部に充てるため当該施設の利用者から分担金を徴収するものとする。
(分担金の総額)
第7条 分担金の総額は、飲料水供給施設整備事業に要する費用の総額から国庫支出金等の額を除いた額を超えない範囲において市長が定める。
(分担金の賦課の基準)
第8条 分担金は、飲料水供給施設整備事業により設置された施設の利用者に均等に課する。
(分担金の納付方法)
第9条 分担金は、納入通知書により市長が指定する日までに納付しなければならない。
(分担金の減免)
第10条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 飲料水供給施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第12条 飲料水供給施設の指定管理者の指定等の手続については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者が行う管理の基準は、別に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 飲料水供給施設の運営に関する業務
(2) 飲料水供給施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(経費)
第16条 飲料水供給施設の維持管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(給水使用料金の収受)
第17条 給水使用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害の賠償)
第18条 指定管理者は、施設の設備又は器具等をき損し、若しくは滅失した場合は、これを原形に復し、若しくは市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者不在期間の読替等)
第19条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項及び第8条の規定により飲料水供給施設の指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該飲料水供給施設について当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間については、第11条から第18条までの規定は適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第16号で平成17年7月1日から施行)
附則(平成17年条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給水使用料金の特例措置)
2 上山地区飲料水供給施設の給水使用料金にかかる第4条及び第5条の規定は、この条例の公布の日から平成19年6月30日までの間は、適用しない。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
料金 用途 | 給水使用料金(1月につき) | |||||
基本料金 | 超過料金(水量1立方メートルにつき) | |||||
水量 | 料金 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 20立方メートルを超え50立方メートルまで | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 100立方メートルを超える場合 | |
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 260円 | 295円 | 330円 | 365円 |
業務用 | 20立方メートルまで | 5,000円 |
| |||
一時的使用 | 10立方メートルまで | 7,000円 | 10立方メートルを超える場合 700円 |