○珠洲市浄化槽の管理に関する条例

平成17年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため設置する浄化槽の管理及び使用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水(雨水、工場廃水その他の特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあつては、各共同住宅ごと)に処理するものであつて、本市が設置するものをいう。

2 この条例において「所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者及び事業場の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

3 この条例において「使用者」とは、浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

4 この条例において「排水設備」とは、浄化槽へ汚水を流入させるための排水管及びその他の排水設備をいう。

5 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

第3条 削除

(設置の申請)

第4条 整備区域において浄化槽の設置を希望する所有者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める書類を添付して管理者に対し浄化槽の設置を申請するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号に掲げる事項を定めた浄化槽の設置に係る工事計画を作成し、申請を行つた所有者(以下「申請者」という。)に当該計画の内容を通知し、承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、前項の規定により通知を受けた工事計画に異議があるときは、管理者に対し、当該工事計画の変更を求めることができる。

4 申請者は、通知を受けた工事計画に異議がないときは、管理者が定めるところにより、管理者に承認書を提出するものとする。

(申請者の協力義務)

第5条 前条第4項の規定により工事計画を承認した申請者は、浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第7条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者から別表第1に掲げる分担金を徴収するものとする。

2 管理者は、分担金の額及び納付期日その他必要な事項をあらかじめ申請者に通知するものとする。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(設置に係る負担)

第8条 申請者は、申請に係る浄化槽の設置工事の費用について、管理者が定める標準的な工事以外の工事を要したときは、その費用を負担しなければならない。

(排水設備の設置)

第9条 申請者は、第6条の規定による通知を受けた日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 排水設備は、管理者が定める構造基準によらなければならない。

3 排水設備の設置に要する費用は、申請者が負担するものとする。

(前処理施設の設置義務)

第10条 利用者は、施設の機能を妨げるおそれのある汚水を施設に流入させようとするときは、事前に前処理施設を設置しなければならない。

(排水設備の工事の実施)

第11条 第9条の規定により排水設備の設置工事をしようとする者は、珠洲市公共下水道条例(平成2年珠洲市条例第26号)第6条に規定する指定業者に、当該設置に係る工事を行わせなければならない。

(排水設備の工事の検査等)

第12条 申請者は、前条の工事が完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 前条の規定による検査を受けた申請者が、排水設備の使用を開始し又は開始させたときは、延滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者が排水設備の使用を休止し、若しくは廃止し、又は再開したときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用した月ごとにその額を通知し、現金納付又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 使用料は、使用した月の翌月の25日までに納付しなければならない。ただし、管理者が2箇月分以上を一括して納付日を別に定めた場合はこの限りでない。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもつてその汚水の量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷製造業その他の事業を営む者で、事業に伴い使用する水の量が浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なるときは、使用者は、毎使用月、その使用月に浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を翌月5日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、前2号の規定にかかわらず、その申告書を審査して使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの基本料金は、使用日数が15日を超える場合は1月分、15日以下の場合は1月分の2分の1の額とする。ただし、排除した汚水の量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分の額とする。

(使用の態様の変更の届出)

第15条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(徴収の猶予及び免除)

第16条 管理者は、特に必要と認める場合には、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第17条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に伴う電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第18条 管理者は、浄化槽の設置、維持管理等を行うために、所有者又は使用者に必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第19条 浄化槽の使用者及び所有者又は浄化槽が設置されている土地に所有権その他の権原を有する者(以下「地権者等」という。)は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 管理者は、浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは、前項に定める使用者及び所有者又は地権者等に対し、適切な保管を行うよう命ずることができる。

3 使用者及び所有者又は地権者等は、市が行う浄化槽の保守点検及び法定検査等の作業が適正に実施できるよう協力しなければならない。

(修繕費用等の負担)

第20条 使用者又は所有者の責に帰すべき事由により、浄化槽に修繕等の必要が生じたときは、使用者又は所有者は管理者の指示に従い、修繕し、その費用の全部を負担しなければならない。

(移転又は構造変更)

第21条 使用者又は所有者が浄化槽の移転又は構造の変更をしようとするときは、あらかじめ管理者に申請して許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、移転又は構造の変更について審査し、当該申請者に対し、許可又は不許可の決定をして通知するものとする。

3 使用者又は所有者は、浄化槽の移転又は構造の変更許可を受けたときは、当該工事に係る費用の全部を負担しなければならない。

(所有者の地位の承継)

第22条 浄化槽の設置を受けた使用者又は所有者が、排水設備を接続した建物を他人に譲渡し、又は第13条により届け出た使用者以外の者に使用させるときは、管理者が定める様式により管理者に届け出なければならない。

2 浄化槽を設置する建物を譲り受けた者で、当該浄化槽を使用しようとする者は、管理者が定める承諾書を管理者に提出しなければならない。

(浄化槽の寄附)

第23条 整備区域において、市が設置した浄化槽以外の浄化槽を所有する者は、管理者に対し、当該浄化槽の寄附を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があつた場合において、管理者は、当該浄化槽について必要な調査をし、当該寄附申出者に対し、受納の可否を通知するものとする。

3 第13条から第22条までの規定は、第1項に定める浄化槽を寄附した申出者について準用する。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の珠洲市浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料金については、平成18年9月分として隔月徴収する料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分担金

区分

分担金の額

5人槽

200,000円

6人槽から7人槽

220,000円

8人槽から10人槽

250,000円

11人槽から15人槽

320,000円

16人槽から20人槽

440,000円

21人槽から25人槽

520,000円

26人槽から30人槽

580,000円

31人槽から40人槽

660,000円

41人槽から50人槽

740,000円

51人槽以上

人槽区分及び構造により管理者が別に定める額。

別表第2(第15条関係)

使用料算定表(1使用月につき)

汚水の種類

排除汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまで(基本料金)

1,600円

10立方メートルを超えるもの(1立方メートルにつき)

160円

珠洲市浄化槽の管理に関する条例

平成17年3月18日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)