○珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則
平成16年12月22日
規則第22号
珠洲市における企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則(平成12年珠洲市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成12年珠洲市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(投資額)
第4条 条例第2条第5号に規定する規則で定める費用は、機械設備等の賃借料とし、その価額は、当該機械設備等の取得費に相当する額として市長が認める投資額とする。
2 市内に既に事業所を有していた事業者が、当該事業所及びその用地の全部又は一部を売却して、新たに事業所の設置を行う場合にあつては、新たな事業所の設置に要した費用から、売却に係る当該事業所及びその用地の譲渡価格を差し引いた額を増設に要した投資額とみなす。
(助成金の計算方法)
第5条 助成金の額の算定において、他の助成措置等により助成を受ける場合は、当該助成の額を条例により算出された助成額から差し引いた額とする。
2 条例第6条に規定する雇用促進助成金は、本市に住所を有する常用雇用従業員数を乗じて得た額とする。
3 助成金の算出の基礎となる価額の算定にあたつては、消費税及びその他の税額を含めないものとする。
4 助成金の額を定める場合において、10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成措置の特例)
第6条 条例第7条ただし書に規定する市長が特に助成措置が必要と認めるものとは、新設にかかる投資額が10億円以上のとき又は増設にかかる投資額が13億3千万円であつて新たに増加する常用雇用従業員数が20人を超えるときとする。
(助成対象事業者認定の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、助成対象事業者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長の認定を受けなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類及びその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 事業内容の特徴並びに生産及び販売等の計画を記載した書類
(2) 事業所の設置に必要な投資額及び資金調達の計画等を記載した書類
(3) 常用雇用従業員の雇用計画を記載した書類
(4) 事業所の位置及び施設の配置図
(5) 事業所用地の明細及び公図の写し
(6) 法人にあつては、次に掲げる書類
ア 定款及び商業登記簿の謄本
イ 直近の営業報告書、貸借対照表、損益計算書その他業務、財産及び損益の状況を示す書類
ウ 法人の沿革及び現況を記載した書類
3 個人の事業者にあつては、前項第6号イに掲げる書類に準じる書類が法人同様に整備されていなければならない。
(助成対象事業者の認定)
第8条 市長は、助成対象事業者として認定するときは、珠洲市商工業等振興委員会に諮問しなければならない。
(認定の通知)
第9条 市長は、助成対象事業者として認定をしたときは、助成対象事業者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更事項の届出)
第10条 助成対象事業者として認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、申請書及びその添付書類に記載された事項に変更があつたときは、遅滞なく変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届出なければならない。
(地位の承継)
第11条 認定事業者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
2 認定事業者の地位を承継しようとする者は、あらかじめ承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手の届出)
第12条 認定事業者は、当該事業所を設置する工事(以下「工事」という。)に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手の特例)
第13条 申請者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て工事着手予定日前に工事に着手することができる。この場合において、工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(操業開始の届出)
第14条 認定事業者は、申請にかかる事業所の操業を開始した日を操業開始届出書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の届出書には、操業開始時における当該事業所の現況を示す書類を添付しなければならない。
(事業廃止等の届出)
第15条 認定事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(報告及び調査)
第18条 市長は、助成金の交付を受けた事業者に対し、交付の日から5年間助成の対象となつた事業に関する報告を求め、関係諸帳簿を提出させ若しくは職員をもつて関係者に質問させることができる。
(珠洲市補助金交付規則の準用)
第19条 条例及びこの規則に規定するもののほか、助成金の交付、決定、返還その他に関しては、珠洲市補助金交付規則(昭和49年珠洲市規則第11号)の例による。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に日前に、この規則による改正前の珠洲市における企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則の規定により提出された助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則第7条の規定による申請があるときは、改正後の珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則第7条の規定による申請とみなす。
別表(第3条関係)
業種 | 種別 | |
卸業・小売業 | 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食良品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車・自転車小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、その他の小売業 | |
金融・保険業 | 銀行業、協同組織金融業、政府関係金融機関、貸金業・投資業務等非預金信用機関、証券業、商品先物取引業、補助的金融業、金融附帯業及び保険業(保険媒介代理業、保健サービス業を含む。) | |
不動産業 | 不動産取引業 | |
飲食店 | 遊興飲食店(バー、キャバレー、スナック、ナイトクラブ、酒場及びビヤホール等) | |
医療、福祉 | 医療業、保健衛生、社会保険、社会福祉及び介護事業のうち健康保険又は介護保険が適用される施設 | |
教育、学習支援業 | 学校教育 | |
複合サービス業 | 郵便局及び協同組合 | |
サービス業 | 専門サービス業 | 興信所(個人の身元、身上、思想調査等を行うもの) |
浴場業 | 特殊浴場(風俗関連営業のもの) | |
娯楽業(映画館を除く。) | 競輪、競馬場及び自動車、モーターボートの競走場又は競技団 | |
風俗関連業 | ストリップ劇場、覗き部屋、モーテル、ラブホテル、ファッションマッサージ、ヌードスタジオ、レンタルルーム、テレホンクラブ等 | |
遊技場 | ビリヤード場、パチンコホール、マージャンクラブ、ゲームセンター、射的場等射幸心をそそるおそれがあるもの | |
その他の事業サービス業 | 民営職業紹介業(芸ぎ周旋業)、集金業及び取立業 | |
政治・経済・文化団体 | 経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体、他に分類されない非営利団体 | |
宗教 | 神道系宗教、仏教系宗教、キリスト系宗教、その他の宗教の教会又は教団事務所 | |
外国公務 | 外国公館及びその他の外国公務 | |
公務 | 国家公務、地方公務 | |
その他 | 条例の目的に適さない業種 |