○珠洲市納税貯蓄組合に対する納税活動費交付要綱

平成17年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、珠洲市納税貯蓄組合の育成に関する条例(昭和30年珠洲市条例第15号)に基づき、納税思想の普及と収納率の向上を図るため、納税貯蓄組合に対して納税活動費(以下「活動費」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(設立の届出)

第2条 活動費の交付を受けようとする納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の代表者は、次の各号に掲げる書面を添付して組合の設立を届け出て、市長の承認を受けなければならない。ただし、この要綱の公表の日において、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条第1項に基づく既に届出を行つた組合については、承認を受けたものとみなす。

(1) 組合の規約

(2) 役員名簿

(3) 組合員名簿

(承認の取消)

第3条 市長は、前条の規定により設置の承認を受けた組合のうち、次の各号に該当するものについてその承認を取り消すことができる。

(1) 組合員の数が著しく減少したもの

(2) 納税成績が不良で改善の見込みがないと認められるもの

(3) 条例及びこの要綱の目的に反する行為があると認められるもの

(異動の届出等)

第4条 組合を解散し、又は第2条第1号の規約を変更し、若しくは役員又は組合員に異動を生じたときは、組合の代表者又はこれに準ずる者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(活動費の交付基準)

第5条 活動費は、第2条による承認を受けた組合に対して交付するものとし、その金額は、配付する市税納付書の通数に250円を乗じた額とする。

2 前項の活動費は、各年度分を一括して当該年度の末日までに交付するものとする。

(調査等)

第6条 市長は、必要に応じ組合に対し指示を与え又は諸帳簿その他の書類の提示及び報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの間に交付する活動費の額については、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる区分ごとに算出した額の合計額とする。

年度

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

配付する納付書1枚につき

10円

150円

200円

250円

組合に属する世帯1世帯につき

100円

 

 

 

1組合につき

10,000円

 

 

 

納期内に納付された納税額につき

100分の2を乗じた金額

100分の1.5を乗じた金額

100分の1を乗じた金額

100分の0.5を乗じた金額

3 平成17年度から平成20年度までの間において前項の活動費の交付を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに納税貯蓄組合納付内訳書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

画像

珠洲市納税貯蓄組合に対する納税活動費交付要綱

平成17年4月1日 告示第24号

(平成17年4月1日施行)