○珠洲市納税貯蓄組合に対する納税活動費交付要綱
平成17年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、珠洲市納税貯蓄組合の育成に関する条例(昭和30年珠洲市条例第15号)に基づき、納税思想の普及と収納率の向上を図るため、納税貯蓄組合に対して納税活動費(以下「活動費」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合の規約
(2) 役員名簿
(3) 組合員名簿
(1) 組合員の数が著しく減少したもの
(2) 納税成績が不良で改善の見込みがないと認められるもの
(3) 条例及びこの要綱の目的に反する行為があると認められるもの
(異動の届出等)
第4条 組合を解散し、又は第2条第1号の規約を変更し、若しくは役員又は組合員に異動を生じたときは、組合の代表者又はこれに準ずる者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(活動費の交付基準)
第5条 活動費は、第2条による承認を受けた組合に対して交付するものとし、その金額は、配付する市税納付書の通数に250円を乗じた額とする。
2 前項の活動費は、各年度分を一括して当該年度の末日までに交付するものとする。
(調査等)
第6条 市長は、必要に応じ組合に対し指示を与え又は諸帳簿その他の書類の提示及び報告を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
年度 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
配付する納付書1枚につき | 10円 | 150円 | 200円 | 250円 |
組合に属する世帯1世帯につき | 100円 |
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1組合につき | 10,000円 |
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納期内に納付された納税額につき | 100分の2を乗じた金額 | 100分の1.5を乗じた金額 | 100分の1を乗じた金額 | 100分の0.5を乗じた金額 |