○珠洲市八ヶ山ハーブガーデンの設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置するハーブ園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ハーブ園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
珠洲市八ヶ山ハーブガーデン | 珠洲市正院町岡田八ケ山部1番地2 |
(事業)
第3条 珠洲市八ヶ山ハーブガーデン(以下「ハーブガーデン」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) ハーブ栽培の普及に関すること。
(2) 有機農法によるハーブ栽培の実証及び農地の管理に関すること。
(3) ハーブガーデンの見学の奨励及び生産したハーブの販売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、ハーブガーデンの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に定める事業に関する業務
(2) ハーブガーデンの利用の承認に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) ハーブガーデンの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が定める業務
2 前項第4号に掲げる維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の事由により指定管理者に負担させることが適当でないと市長が認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(利用の承認)
第8条 ハーブガーデンを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 ハーブガーデンの利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の停止等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ハーブガーデンの利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定による利用の承認を受け、ハーブガーデンを利用するもの(以下「利用者」という。)がハーブガーデンの設備又は器具等をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(2) 利用者が利用の目的又は利用の承認に際して付された条件に違反したとき。
(3) その他ハーブガーデンの管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者又は指定管理者がハーブガーデンの設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | 摘要 |
大人(中学生以上) | 1人につき 500円 | 摘取り体験を行うときは、1人1回につき200円を加算するものとする。 |
小人(小学生) | 1人につき 200円 |