○珠洲市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月22日

条例第9号

珠洲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年珠洲市条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民等の参加及び協力(第6条―第13条)

第3章 廃棄物の減量化の推進(第14条―第18条)

第4章 廃棄物の適正処理(第19条―第27条)

第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第28条―第32条)

第5章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第32条の2―第32条の7)

第6章 手数料(第33条・第34条)

第7章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理することにより、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて市民の豊かで快適な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化を推進し、かつ廃棄物の適正な処理を図るとともに、生活環境の清潔の保持に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たつては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。

3 市は、第1項の責務を果たすため、必要な情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化に努め、廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、本市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の減量化及び適正処理に関し、本市が実施する施策に積極的に協力し、地域の清潔の保持に努めなければならない。

第2章 市民等の参加及び協力

(市民等に対する支援等)

第6条 市は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民、事業者及び地域団体等の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な支援を行い、その育成に努めるとともに、これらのものの意見を施策に反映できるよう努めなければならない。

(相互協力)

第7条 市、市民、事業者及び地域団体等は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力し、連携しなければならない。

(珠洲市環境審議会の設置)

第8条 廃棄物の減量化、再生利用及び環境衛生の向上に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、珠洲市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織)

第9条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第12条 第8条から前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(廃棄物減量等推進員)

第13条 市長は、法第5条の8の規定により一般廃棄物の減量化及び再利用を推進するための廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

第3章 廃棄物の減量化の推進

(分別収集による資源回収の徹底等)

第14条 市は、再利用に配慮した分別収集により資源回収の徹底を図り、廃棄物の減量化に努めなければならない。

(資源回収業者への協力要請等)

第15条 市は、再利用を促進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めるものとする。

(長期間使用可能な製品の開発等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。

(再生資源等の利用)

第17条 事業者及び市民は、事業活動並びに日常生活を行うに当たり、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)並びに再生品の利用に努めなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装若しくは容器等の適正化を図り、商品の購入の際に市民が適正な包装又は容器等を選択できるよう努めなければならない。

第4章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第19条 市は、法第6条第1項の規定に基づいて定める一般廃棄物処理計画により、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

(家庭系廃棄物の自己処分)

第20条 市民は、家庭系廃棄物で容易に処分することができるものを生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(家庭系廃棄物の適正処理)

第21条 市は、一般廃棄物処理計画に従つて、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、かつ処分しなければならない。

2 市民は、自ら処分できない臨時かつ多量の家庭系廃棄物については、市長の指示に従い自ら運搬し、又は本市及び一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者に委託することができる。

(事業系廃棄物の適正処理)

第22条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その事業系廃棄物を分別し、本市及び一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に委託することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第23条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら一般廃棄物の運搬、処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第3条に規定する基準に従わなければならない。

(占有者等の協力義務)

第24条 占有者等は、自ら処理しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該廃棄物を分別し、かつ保管し、又は市長が指示する収集日に所定の場所へ排出する等本市の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、一般廃棄物の排出に当たつては、当該一般廃棄物を袋等に収納し、飛散しないようにするとともに、その排出の場所を常に清潔にしなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第25条 市長は、一般廃棄物のうちから、本市が適正に処理することが困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその回収等の措置をとるよう要請することができる。

(一般廃棄物の排出禁止等)

第26条 占有者等は、本市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しい悪臭を伴う一般廃棄物

(2) 特別管理一般廃棄物

(3) 前条第1項の規定により指定された適正処理困難物

(4) 長さ、容積又は重量の著しく大きい一般廃棄物

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

(6) 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第12項に規定する指定再資源化製品

(7) 前各号に掲げるもののほか、本市が行う処理に支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を市長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第27条 法第11条第2項の規定に基づく本市において処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のないもので、市長が指定した産業廃棄物とする。

第5章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業の許可)

第28条 市長は、法第7条第1項及び同条第6項に規定する許可を行う際には、法第7条第5項及び同条第10項各号に適合し、かつ、この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者でないことが認められなければ許可を行つてはならない。

(許可条件)

第29条 市長は、法第7条第1項及び同条第6項の許可を行う際、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(処理基準)

第30条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法施行令第3条に規定する基準(特別管理一般廃棄物にあつては同令第4条の2に規定する基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(事業の停止及び取消等)

第31条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例に違反したとき又は法第7条の3第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、6月以内の期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項又は法第7条の4の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受ける一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処理業者にその処分の理由を通知しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第32条 市長は、浄化槽法第35条第1項に規定する許可を行う際には、同法第36条第1号及び第2号の規定に適合していると認めるときでなければ、同項の許可を行つてはならない。

第5章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等

(対象となる施設の種類)

第32条の2 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3第1項又は法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書等」という。)の公衆への縦覧及び生活環境保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、法施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の3第2項の規定により対象となるものにあっては、焼却施設に限る。)とする。

(縦覧等の告示)

第32条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し、利害関係者に意見書の提出の機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称、種類及び設置場所

(2) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(3) 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 縦覧の期間及び場所

(6) 意見書の提出期限及び提出先

2 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し、利害関係者に意見書の提出の機会を付与しようとするときは、前項各号に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、前項第1号中「対象施設の名称、種類及び設置場所」とあるのは、「委託を受けた者の氏名又は名称、住所及び法人にあってはその代表者の氏名並びに対象施設の種類及び設置場所」と読み替えるものとする。

(縦覧の期間及び場所)

第32条の4 縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示の日又は同条第2項の規定による公告の日から1月間とする。ただし、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため非常災害による廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市長が認めるときは、当該縦覧期間を短縮することができる。

2 前条の規定による縦覧の場所は、次のとおりとする。

(1) 珠洲市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(意見書の提出期限及び提出先)

第32条の5 第32条の3第1項の規定による告示又は同条第2項の規定による公告があったときは、当該告示又は公告に係る施設の設置又は変更に利害関係を有する者は、前条第1項の縦覧期間の満了の日から起算して2週間を経過する日までに生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 珠洲市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(環境影響評価との関係)

第32条の6 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又はふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)の規定による環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町との協議)

第32条の7 生活環境影響調査を実施した地域に珠洲市の区域に属しない地域が含まれているときは、当該市町の長に報告書等の写しを送付し、当該地域における報告書等の縦覧及び意見書の提出の機会の付与の手続について協議するものとする。

第6章 手数料

(廃棄物処理手数料)

第33条 市長は、廃棄物の処理に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。ただし、再生利用が可能な廃棄物で市長が定めたものについては、この限りでない。

2 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認めたときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第34条 法第7条第1項若しくは同条第6項による許可を受けようとする者、同法第7条第2項による許可の更新を受けようとする者、同法第7条の2第1項による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者及び浄化槽法第35条第1項による許可を受けようとする者は、申請の際、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第35条 市長は、法第18条第1項に定める場合のほかに、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関する必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第36条 市長は、法第19条第1項に定める場合のほかに、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所、事業所等のある土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正処理に関し、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第37条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1に定める廃棄物処理手数料のうち、自己搬入する場合の手数料徴収に係る部分は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の珠洲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた指示、届出、承認その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされた指示、届出、承認その他の行為とみなす。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第33条関係)

廃棄物処理手数料

種別

区分

金額

一般廃棄物(し尿等を除く)及び産業廃棄物

収集の場合

家庭系廃棄物

市指定ごみ袋 大(45リットル)

1袋につき 30円

(20リットル)

1袋につき 20円

(10リットル)

1袋につき 10円

市指定ごみ収集券 1枚につき30円

事業系廃棄物

市指定ごみ袋 大(45リットル)

1袋につき60円

市指定ごみ収集券 1枚につき60円

搬入の場合

家庭系廃棄物

10キログラムにつき 50円

事業系廃棄物

10キログラムにつき 100円

産業廃棄物

10キログラムにつき 150円

し尿及び浄化槽汚泥

搬入の場合

180リットルにつき 250円

別表第2(第34条関係)

許可申請手数料金額

区分

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業の許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可更新申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 10,000円

浄化槽清掃業の許可申請手数料

1件につき 10,000円

珠洲市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月22日 条例第9号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月22日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第30号
平成22年7月2日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第14号