○珠洲市多目的ホール施設管理等基金条例

平成18年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 珠洲市多目的ホールの施設の管理等に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、珠洲市多目的ホール施設管理等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基金への積立てを指定された寄附金の額

(2) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、珠洲市多目的ホールの建設又は施設の管理等に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月29日から施行する。

(珠洲市文化会館等建設基金条例の廃止)

2 珠洲市文化会館等建設基金条例(昭和63年珠洲市条例第18号)は、廃止する。

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の珠洲市文化会館等建設基金に属していた現金、債権及び有価証券は、この条例による基金に属する現金、債権及び有価証券とする。

珠洲市多目的ホール施設管理等基金条例

平成18年3月22日 条例第12号

(平成18年3月29日施行)